天王寺、阿倍野で法律事務所・弁護士なら南大阪法律事務所。JR天王寺駅北口から徒歩3分。

天王寺・阿倍野の南大阪法律事務所への問い合わせ 天王寺・阿倍野の南大阪法律事務所へ電話で問い合わせ

受付:平日午前9時30分〜午後5時20分

事例掲載日:2020年 8月31日

婚姻費用 いつから請求できるの?

質問・概要

夫との離婚を決意して、数ヶ月前から別居をしています。
夫との別居を開始してから生活が苦しいので、生活に必要な費用(婚姻費用)を請求したいのですが、いつから婚姻費用を請求できるのでしょうか。
別居したときに遡って婚姻費用を請求することはできるのでしょうか。

婚姻費用 いつから請求できるの?

解答・対応

夫婦には婚姻費用の分担義務があり、別居中の生活費について、婚姻費用の分担として請求することができます。

いつから婚姻費用を請求することができるのかについて、法律で明確な規定はなく、話し合いによることになります。家庭裁判所での調停など話し合いがまとまらないときには、家庭裁判所が婚姻費用の審判をすることとなります。
家庭裁判所の実務では、別居したときからではなく、婚姻費用を請求したときから、婚姻費用の請求を認めることが多いです。

婚姻費用を請求したときというのは、家庭裁判所に調停を申し立てたときを指すことが多いのですが、内容証明郵便などにより婚姻費用を相手に請求したときから、婚姻費用の請求を認めるという裁判例もあります。また、婚姻費用の請求を相手に妨害された場合や、別居することとなった原因、収入や資産の多さなどから、例外的に、婚姻費用を現実に請求した時点よりも以前にさかのぼって婚姻費用の支払が認められた裁判例もあります。

なるべく早めに婚姻費用の請求や、婚姻費用分担請求の調停を申し立てた方がいいことは言うまでもありません。別居期間中の生活費、婚姻費用でお悩みの方はできるだけ早く南大阪法律事務所にご相談ください。

南大阪法律事務所