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事例掲載日:2020年 9月14日

児童手当を受け取ると、婚姻費用が減らされるの?

質問・概要

夫との離婚を決意して、子どもたち2人を連れて家を出て別居をしています。夫に対して婚姻費用(生活に必要な費用)の請求を考えています。
児童手当を受け取っているのですが、婚姻費用から差し引かれるのでしょうか。

児童手当を受け取ると、婚姻費用が減らされるの?

解答・対応

夫婦には婚姻費用の分担義務があり、別居中の生活費について、婚姻費用の分担として請求することができます。

児童手当を受け取っていても、婚姻費用から差し引かれるべきではないとされています。児童手当は、次代の社会を担う子どもの成長を支援するために、子どもを現実に監護している親に対して支給されるものであり、家族の生活費とは別個のものと考えられているからです。

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