離婚問題 事例掲載日:2020年 9月7日 退職して無収入の夫への婚姻費用の請求 質問・概要 夫との離婚を決意して別居をしています。 夫に対して婚姻費用(生活に必要な費用)を請求したいのですが、夫は先日仕事を辞めてしまい無収入とのことです。 夫が退職して収入がない場合には、夫に婚姻費用の請求はできないのでしょうか。 解答・対応 夫婦には婚姻費用の分担義務があり、別居中の生活費について、婚姻費用の分担として請求することができます。 夫婦間での話し合いがまとまらないときには、婚姻費用は、夫婦それぞれの収入や就労状況などを考慮して決定されます。 裁判所の実務では、夫が退職して無収入になったとしても、夫に婚姻費用の支払義務がなくなるとは考えないことが多いです。働こうと思えば働くことができる能力(稼働能力)がある場合には、一定程度の収入(たとえば、賃金センサスから計算した金額や、退職前の賃金から一定程度減らした金額など)があることを前提とした婚姻費用の計算をすることが多いです。ただし、病気を理由に退職したなど、退職したことがやむを得ず、再就職が困難であるなどという場合には、一定程度の収入があることを前提とする婚姻費用の請求は難しいかもしれません。 夫が、婚姻費用を支払いたくないという理由で退職した場合などは、退職前と同じ程度の収入があることを前提として婚姻費用を計算することもあります。 もし夫が退職して収入がないとしても、夫に婚姻費用を請求することができることもありますので、別居期間中の生活費、婚姻費用でお困りの方は南大阪法律事務所にご相談ください。 南大阪法律事務所 —《 その他の法律相談事例 》— 婚姻費用 いつから請求できるの? 離婚問題の事例一覧 児童手当を受け取ると、婚姻費用が減らされるの?
質問・概要
夫との離婚を決意して別居をしています。
夫に対して婚姻費用(生活に必要な費用)を請求したいのですが、夫は先日仕事を辞めてしまい無収入とのことです。
夫が退職して収入がない場合には、夫に婚姻費用の請求はできないのでしょうか。
解答・対応
夫婦には婚姻費用の分担義務があり、別居中の生活費について、婚姻費用の分担として請求することができます。
夫婦間での話し合いがまとまらないときには、婚姻費用は、夫婦それぞれの収入や就労状況などを考慮して決定されます。
裁判所の実務では、夫が退職して無収入になったとしても、夫に婚姻費用の支払義務がなくなるとは考えないことが多いです。働こうと思えば働くことができる能力(稼働能力)がある場合には、一定程度の収入(たとえば、賃金センサスから計算した金額や、退職前の賃金から一定程度減らした金額など)があることを前提とした婚姻費用の計算をすることが多いです。ただし、病気を理由に退職したなど、退職したことがやむを得ず、再就職が困難であるなどという場合には、一定程度の収入があることを前提とする婚姻費用の請求は難しいかもしれません。
夫が、婚姻費用を支払いたくないという理由で退職した場合などは、退職前と同じ程度の収入があることを前提として婚姻費用を計算することもあります。
もし夫が退職して収入がないとしても、夫に婚姻費用を請求することができることもありますので、別居期間中の生活費、婚姻費用でお困りの方は南大阪法律事務所にご相談ください。
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