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事例掲載日:2020年 9月28日

住宅ローンの支払があれば、婚姻費用が減らされるの?

質問・概要

夫が家を出て行き、別居をしています。
私は、夫名義の自宅に住んでおり、夫が毎月の住宅ローンを支払っています。夫が支払う住宅ローンは、婚姻費用から差し引かれるのでしょうか。

住宅ローンの支払があれば、婚姻費用が減らされるの?

解答・対応

妻が夫と別居してからも、夫名義の自宅に引き続き住む場合、夫は住宅ローンの支払をするとともに、夫自らの家賃などを支払っているケースが多いでしょう。そうすると、夫は、住宅ローンと家賃を二重負担していることになります。

他方で、妻は、夫が住宅ローンを支払うことで、自らの住居の家賃を支払わなくてよくなります。だからと言って婚姻費用から住宅ローン全額が差し引かれると、受け取ることができる婚姻費用が少なくなってしまい、生活が困難となることもあるでしょう。

家庭裁判所では、夫が住宅ローンを負担している場合には、それを考慮して、婚姻費用の金額を調整することが多いです。具体的には、住宅ローンの一部(たとえば、妻側の収入からすると、標準・相当と考えられる賃料相当額など)を差し引くことが多いです。

もっとも、夫が支払った住宅ローンを婚姻費用からまったく差し引かないということもあります。たとえば、夫に別居の責任が大きい場合(暴力や浮気など)や、妻の収入が低い場合などです。

住宅ローンがある場合の婚姻費用の計算は複雑ですので、離婚、住宅ローンでお悩みの方は南大阪法律事務所にご相談ください。

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