離婚問題 事例掲載日:2020年 10月5日 行方不明の夫 離婚できるの? 質問・概要 ある日突然、夫がいなくなり行方不明になってしまいました。警察にも届けましたが、見つかりません。 このままでは、この先何かと不自由なことも出てくるかと思うので離婚したいのですが、行方不明の夫と離婚することはできるのでしょうか。 解答・対応 民法770条では、離婚が認められる場合(離婚原因)をいくつか定めているのですが、配偶者の生死が3年以上不明である場合には離婚することができると定めています。 そのため、夫が行方不明となり生死が3年以上分からないときには離婚することができます。 本来、離婚をするにあたっては、いきなり離婚訴訟を起こすことができず、まずは離婚調停を申し立てて、家庭裁判所で話し合いをしなければなりません。しかし、相手が行方不明の場合には、話し合いによる解決はできませんので、調停を申し立てる必要はありません。相手が行方不明だということを具体的に示して、裁判を起こすことが可能です。 なお、夫の生死が7年以上不明である場合には、家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをすることもできます。失踪宣告が認められれば、夫が亡くなったものとして扱われ、相続などが発生することとなります。 配偶者が長期にわたって行方不明・生死不明という事情があり、お困りの方は南大阪法律事務所の弁護士にご相談ください。 南大阪法律事務所 —《 その他の法律相談事例 》— 住宅ローンの支払があれば、婚姻費用が減らされるの? 離婚問題の事例一覧 親の援助で購入したマイホーム 離婚の財産分与の対象になるの?
質問・概要
ある日突然、夫がいなくなり行方不明になってしまいました。警察にも届けましたが、見つかりません。
このままでは、この先何かと不自由なことも出てくるかと思うので離婚したいのですが、行方不明の夫と離婚することはできるのでしょうか。
解答・対応
民法770条では、離婚が認められる場合(離婚原因)をいくつか定めているのですが、配偶者の生死が3年以上不明である場合には離婚することができると定めています。
そのため、夫が行方不明となり生死が3年以上分からないときには離婚することができます。
本来、離婚をするにあたっては、いきなり離婚訴訟を起こすことができず、まずは離婚調停を申し立てて、家庭裁判所で話し合いをしなければなりません。しかし、相手が行方不明の場合には、話し合いによる解決はできませんので、調停を申し立てる必要はありません。相手が行方不明だということを具体的に示して、裁判を起こすことが可能です。
なお、夫の生死が7年以上不明である場合には、家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをすることもできます。失踪宣告が認められれば、夫が亡くなったものとして扱われ、相続などが発生することとなります。
配偶者が長期にわたって行方不明・生死不明という事情があり、お困りの方は南大阪法律事務所の弁護士にご相談ください。
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