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事例掲載日:2020年 11月16日

子どもとの面会交流 離婚後も子どもに会いたい

質問・概要

妻と離婚し、子どもの親権者が妻に決まりました。私は、子どもが可愛く、子どもと会いたいのですが、元妻が子どもと会わせてくれません。
妻との離婚後、子どもと会うことはできないのでしょうか。

妻との離婚後、子どもと会うことはできないのでしょうか

解答・対応

妻が子どもの親権者となったとしても、夫には原則として子どもに会う権利があります。これを面会交流権といいます。親権者にならなかった親に、子どもを会わせないようにすることは、原則としてできません。

面会交流の内容について、法律は具体的に規定しておらず、当事者が合意により決めることができます。妻が、夫と子どもとの面会を拒否するようであれば、家庭裁判所に面会交流を求める調停を申し立てて、子どもとの面会交流について、面会の回数、方法などについて協議することができます。

子どもとの面会交流でお悩みの方は、南大阪法律事務所にご相談ください。

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