離婚問題 事例掲載日:2020年 11月16日 子どもとの面会交流 離婚後も子どもに会いたい 質問・概要 妻と離婚し、子どもの親権者が妻に決まりました。私は、子どもが可愛く、子どもと会いたいのですが、元妻が子どもと会わせてくれません。 妻との離婚後、子どもと会うことはできないのでしょうか。 解答・対応 妻が子どもの親権者となったとしても、夫には原則として子どもに会う権利があります。これを面会交流権といいます。親権者にならなかった親に、子どもを会わせないようにすることは、原則としてできません。 面会交流の内容について、法律は具体的に規定しておらず、当事者が合意により決めることができます。妻が、夫と子どもとの面会を拒否するようであれば、家庭裁判所に面会交流を求める調停を申し立てて、子どもとの面会交流について、面会の回数、方法などについて協議することができます。 子どもとの面会交流でお悩みの方は、南大阪法律事務所にご相談ください。 南大阪法律事務所 —《 その他の法律相談事例 》— 夫名義のオーバーローンの自宅 離婚後も住み続けることはできるの? 離婚問題の事例一覧 孫に会いたい 祖父母の面会交流
質問・概要
妻と離婚し、子どもの親権者が妻に決まりました。私は、子どもが可愛く、子どもと会いたいのですが、元妻が子どもと会わせてくれません。
妻との離婚後、子どもと会うことはできないのでしょうか。
解答・対応
妻が子どもの親権者となったとしても、夫には原則として子どもに会う権利があります。これを面会交流権といいます。親権者にならなかった親に、子どもを会わせないようにすることは、原則としてできません。
面会交流の内容について、法律は具体的に規定しておらず、当事者が合意により決めることができます。妻が、夫と子どもとの面会を拒否するようであれば、家庭裁判所に面会交流を求める調停を申し立てて、子どもとの面会交流について、面会の回数、方法などについて協議することができます。
子どもとの面会交流でお悩みの方は、南大阪法律事務所にご相談ください。
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