離婚問題 事例掲載日:2020年 11月9日 夫名義のオーバーローンの自宅 離婚後も住み続けることはできるの? 質問・概要 夫が家を出て行き別居が続いています。私は、夫名義の自宅に子どもたちと一緒に住んでいます。夫名義の自宅は、不動産の評価を上回る住宅ローンがまだ残っており、オーバーローンになっています。今後も自宅に住み続けたいのですが、夫と離婚することになれば、家を出て行かなければならないのでしょうか。 解答・対応 オーバーローンの自宅は、財産分与の対象とならないことが多いのですが、それでも住宅ローンは残ります。妻が夫との離婚後も、夫名義の自宅に住み続ける場合、住宅ローンの返済を続けていかなければなりません。 まず、自宅の名義を夫から妻に変更して、妻が住宅ローンを支払っていくという方法が考えられますが、その場合には、住宅ローンの債権者である金融機関などの承諾が必要となります。妻にも安定した収入があれば、金融機関も承諾してくれることもあるでしょう。 自宅の名義を夫にしたまま、夫と賃貸借契約や使用貸借契約を締結して自宅に住み続けるという方法も考えられます。この場合には、夫が住宅ローンを引き続き支払うことを了承することが必要ですし、夫が住宅ローンの支払をしなくなった場合には、債権者から抵当権を実行されてしまい、住み続けることができないおそれもあります。 離婚後も夫名義の自宅に住み続けることができるかは法的に複雑な問題がありますので、ぜひ一度南大阪法律事務所の弁護士にご相談ください。 南大阪法律事務所 —《 その他の法律相談事例 》— オーバーローンの自宅 財産分与の対象になるの? 離婚問題の事例一覧 子どもとの面会交流 離婚後も子どもに会いたい
質問・概要
夫が家を出て行き別居が続いています。私は、夫名義の自宅に子どもたちと一緒に住んでいます。
夫名義の自宅は、不動産の評価を上回る住宅ローンがまだ残っており、オーバーローンになっています。
今後も自宅に住み続けたいのですが、夫と離婚することになれば、家を出て行かなければならないのでしょうか。
解答・対応
オーバーローンの自宅は、財産分与の対象とならないことが多いのですが、それでも住宅ローンは残ります。妻が夫との離婚後も、夫名義の自宅に住み続ける場合、住宅ローンの返済を続けていかなければなりません。
まず、自宅の名義を夫から妻に変更して、妻が住宅ローンを支払っていくという方法が考えられますが、その場合には、住宅ローンの債権者である金融機関などの承諾が必要となります。妻にも安定した収入があれば、金融機関も承諾してくれることもあるでしょう。
自宅の名義を夫にしたまま、夫と賃貸借契約や使用貸借契約を締結して自宅に住み続けるという方法も考えられます。この場合には、夫が住宅ローンを引き続き支払うことを了承することが必要ですし、夫が住宅ローンの支払をしなくなった場合には、債権者から抵当権を実行されてしまい、住み続けることができないおそれもあります。
離婚後も夫名義の自宅に住み続けることができるかは法的に複雑な問題がありますので、ぜひ一度南大阪法律事務所の弁護士にご相談ください。
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