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事例掲載日:2020年 11月30日

夫からのDVに対する保護命令

質問・概要

夫からの暴力(DV、ドメスティックバイオレンス)が続いています。今後も夫からの暴力が続くのではないかと怯えています。
夫の暴力から逃れるための法律上の制度はありませんか。

夫の暴力から逃れるための法律上の制度はありませんか

解答・対応

配偶者からの暴力や脅迫により、生命や身体に危害を受けるおそれが大きいときには、DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)による保護命令を裁判所に申し立てることができます。

保護命令には、①接近禁止命令と②退去命令があります。

①接近禁止命令とは、6ヶ月間、被害者の身辺につきまとったり、被害者の住居や勤務先などの近くをうろつくことを禁止するという制度です。面会の要求、深夜の電話やメール送信などもあわせて禁止するよう求めることもできます。

②退去命令とは、夫婦が同居している場合に、被害者が同居する住居から引っ越しをする準備などのために、相手に対して、2ヶ月間、家から出て行くことを命じるとともに、その間その家の付近をうろつくことを禁止する制度です。

保護命令は、DV(ドメスティックバイオレンス)の加害者と被害者の距離を確保することで、DV加害者からのさらなる暴力を防止し、少しでもDV被害者の安心、安全な生活を取り戻そうとする制度です。

DV被害でお困りの方は、南大阪法律事務所にご相談ください。

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