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事例掲載日:2020年 12月7日

DVに対する保護命令 どこの裁判所に申し立てるの?

質問・概要

夫からのDV(ドメスティックバイオレンス)に苦しんでいます。
DVに対する保護命令を裁判所に申し立てたいのですが、どこの裁判所に申し立てればいいのでしょうか。

DVに対する保護命令 どこの裁判所に申し立てるの?地方裁判所

解答・対応

保護命令を出すのは、各都道府県の地方裁判所です。家庭裁判所ではありませんので、ご注意ください。

具体的には、DV加害者の住所地の裁判所、DV被害者の住所地の裁判所、暴力を受けた住所地の裁判所に対して保護命令を申し立てることをできます。

たとえば、夫婦が大阪市天王寺区に居住しており、妻が夫から大阪市天王寺区の自宅で暴力を受けて、妻が実家のある奈良県に避難したという場合には、大阪地方裁判所と奈良地方裁判所のどちらにも保護命令を申し立てることができます。DV被害者にとって便利で都合のよい裁判所を選んで申し立てることができます。

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