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事例掲載日:2020年 12月21日

夫からのDV、もう一度保護命令を申し立てできるの?

質問・概要

DV(ドメスティックバイオレンス)の夫に対して、裁判所から保護命令を出してもらったのですが、保護命令の期間がもうすぐ終了となります。
保護命令の期間が終了すると、夫から再び暴力を受けるのではないか不安です。もう一度、裁判所に保護命令を申し立てることはできますか。

夫から再び暴力を受けるのではないか不安

解答・対応

保護命令の期間が終了すると、配偶者から再び暴力を受けるおそれが大きい場合には、再度の保護命令を申し立てることができます。

ただし、実際には、再度の保護命令の申立ては、一度目の保護命令の申立てよりも厳しい判断が示され、保護命令が出されないこともあります。そのため、以前に受けた暴力の内容や程度、再び暴力を受けるおそれがあることなどを具体的に示して、保護命令を申し立てる必要があります。

再度の保護命令の申立てをお考えの方は、南大阪法律事務所にご相談ください。

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