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事例掲載日:2020年 12月14日

DVに対する保護命令 裁判所に行かないといけないの?

質問・概要

夫からのDV(ドメスティックバイオレンス)に苦しんでいるので、裁判所に保護命令を申し立てたいと思っています。
保護命令の手続はどのように進むのでしょうか。裁判所に行かなければならないのでしょうか。

大阪高等裁判所・大阪地方裁判所

解答・対応

保護命令の申立書を裁判所に提出すると、裁判官がDV被害者である申立人と面談をして話を聞くことになりますので、裁判所に行かなければなりません。

裁判官からは、過去の暴力の内容、相手方(DV加害者)の性格、今後の暴力の危険性、申立人(DV被害者)の現在の生活状況などを具体的に聞かれます。裁判官との面談には、相手方(DV加害者)は立ち会いませんので、相手方(DV加害者)と顔を合わせることはないでしょう。

裁判所は、申立人(DV被害者)との面談終了後、相手方(DV加害者)を呼び出して、相手方(DV加害者)からも意見を聴きます(通常は、申立人(DV被害者)との面談が終了してから1週間後くらいに呼び出すことが多いです)。相手方(DV加害者)からの聴き取りには出席する必要はありませんが、弁護士に依頼をしている場合には、弁護士が出席して、相手方(DV加害者)が裁判官にどのようなことを言っているのかを確認してもらうこともできます。

裁判所は、DV被害者の申立てが相当であると判断した場合に、保護命令を発令します。命令が発せられると、裁判所からDV被害者の住所又は居所を管轄する警察本部長に保護命令が発令されたことが通知され、相手方(DV加害者)が保護命令に違反すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。

DVでお悩みの方、裁判所に保護命令の申立てをお考えの方は、南大阪法律事務所までご相談ください。
DV被害は、生命や身体への危険が及ぶこともあり、緊急の対応を要することもありますので、お早めにご相談ください。

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