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事例掲載日:2021年 8月23日

成年後見を利用するには、どのような手続をすればいいの?

質問・概要

高齢で認知症の父の成年後見を考えています。成年後見制度を利用するためには、どのように手続をすればいいのでしょうか。

成年後見を利用するにはどのような手続をすればいいの

解答・対応

成年後見制度を利用するためには、成年後見制度を利用するご本人の住民票上の住所地を管轄する家庭裁判所に、成年後見の申し立てをする必要があります。

たとえば、大阪市天王寺区に住民票のある方の成年後見を利用するには、大阪家庭裁判所に後見の申し立てをしなければなりませんし、河南地域(松原市、藤井寺市、羽曳野市、河内長野市、富田林市など)に住民票のある方の成年後見を利用するには、大阪家庭裁判所堺支部に後見の申し立てをしなければなりません。

また、成年後見の申し立てをするにあたっては、事情説明書や財産目録を作成する必要があります。また、ご本人の戸籍謄本、住民票、成年後見の登記がすでにされていないことの証明書、ご本人の体調に関する資料、診断書、ご本人の財産に関する資料(預貯金通帳など)、ご本人の負債に関する資料などの書類を準備して、裁判所に提出しなければなりません。

成年後見の申し立ては、個人でも可能ですが、これらの資料を準備して、裁判所に提出する書類を準備するなど煩雑です。成年後見制度の利用をご検討されている方は、南大阪法律事務所までご相談ください。

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