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事例掲載日:2021年 8月30日

誰が成年後見人になるの

質問・概要

高齢で認知症の母の成年後見の申し立てを検討しているのですが、私が母の成年後見人になることはできるのでしょうか。
弁護士などの専門家でなければ、成年後見人になることはできないのでしょうか。

誰が成年後見人になるの

解答・対応

成年後見人になるために、特別な資格は必要ありません。ただし、未成年者、破産者、過去に成年後見人等に選任されていたが解任された者、過去に本人に対して訴訟を提起した者やその配偶者や直系血族、行方不明者は成年後見人になることはできません。

成年後見人を選任するのは家庭裁判所です。家庭裁判所は、本人の精神状態、生活状態、資産状況、意向、成年後見に至った事情、成年後見人候補者の適格性などの事情を考慮して、誰が後見人にふさわしいのかについて、慎重に検討することになります。家庭裁判所が検討した結果、親族が成年後見人に選任されることもあります。

もっとも、親族が高齢であるなどご本人の財産を適切に管理することができる親族がいない場合、財産が高額である場合、財産管理が複雑である場合、親族間に激しい対立がある場合などは、弁護士などの専門家が後見人に選任されることも多いでしょう。

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