高齢者・障がい者 事例掲載日:2021年 10月4日 成年後見人を辞任できるの? 質問・概要 私は、夫の成年後見人に選任されて、成年後見人として夫の財産管理などをしてきました。しかし、私自身も高齢で、病気をすることも増え、夫の成年後見人を続けることが大変です。 私が成年後見人を辞任して、弁護士に成年後見人をお願いすることはできないのでしょうか。 解答・対応 成年後見人を辞任するには、家庭裁判所の許可が必要となります。成年後見制度は、判断能力が不十分な方をサポートして権利を守るための制度であり、もし、成年後見人が自由に辞任できるとなれば、本人の利益を害するからです。 家庭裁判所は、成年後見人が辞任することに正当な事由があるときは、辞任を許可します。たとえば、 成年後見人が病気や高齢で後見人の仕事に支障がある場合 成年後見人が遠隔地への転居のために、成年後見人の仕事を円滑にできない場合 成年後見人と本人との間で対立が生じ、成年後見人の仕事を遂行することが困難な場合 などです。 そして、辞任した成年後見人は、家庭裁判所に、新しい後任の成年後見人を選任するための申立てをしなければなりません。実際には、家庭裁判所に成年後見人の辞任の許可を求めるときに、同時に、後任の成年後見人選任の申立てを行うことになります。 南大阪法律事務所 —《 その他の法律相談事例 》— 成年後見人の変更はできるの? 高齢者・障がい者の事例一覧
質問・概要
私は、夫の成年後見人に選任されて、成年後見人として夫の財産管理などをしてきました。しかし、私自身も高齢で、病気をすることも増え、夫の成年後見人を続けることが大変です。
私が成年後見人を辞任して、弁護士に成年後見人をお願いすることはできないのでしょうか。
解答・対応
成年後見人を辞任するには、家庭裁判所の許可が必要となります。成年後見制度は、判断能力が不十分な方をサポートして権利を守るための制度であり、もし、成年後見人が自由に辞任できるとなれば、本人の利益を害するからです。
家庭裁判所は、成年後見人が辞任することに正当な事由があるときは、辞任を許可します。たとえば、
などです。
そして、辞任した成年後見人は、家庭裁判所に、新しい後任の成年後見人を選任するための申立てをしなければなりません。実際には、家庭裁判所に成年後見人の辞任の許可を求めるときに、同時に、後任の成年後見人選任の申立てを行うことになります。
南大阪法律事務所