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事例掲載日:2021年 9月27日

成年後見人の変更はできるの?

質問・概要

私の父には、成年後見人が選任されています。
しかし、成年後見人は、父の面倒を介護施設の職員に任せっきりで、あまり父のことを気にかけてくれていないようです。成年後見人を代えてもらうことはできないのでしょうか。

成年後見人の変更はできるの

解答・対応

成年後見人に不正な行為、著しい不行跡、その他後見の任務に適しない事情があるときは、家庭裁判所に成年後見人の解任を請求し、新たな成年後見人の選任を請求することができます。

たとえば、成年後見人が本人の財産を私的流用したり財産の横領をしたりするなど本人の財産管理に関する不正行為や、成年後見人の仕事である財産管理事務・身上監護事務を適切に行わなかった場合などには、解任が認められる可能性が高いでしょう。
しかし、介護施設に面倒を任せっきりというだけでは、不正な行為や著しい不行跡とまでは言いにくく、解任までは認められない可能性があります。

成年後見人がいったん選任されると、解任や交代を求めることはなかなか難しいので、成年後見制度を利用するときには、専門家などとも相談して、慎重に判断することをお薦めします。

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