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事例掲載日:2021年 2月22日

相続人の範囲 誰が相続するのか?

質問・概要

先日、兄が亡くなりました。兄には、不動産や預貯金などの遺産があるようです。
兄には妻がいますが、子どもはいません。両親もすでに他界しています。

妹である私は、兄の遺産を相続することができるのでしょうか。

相続人の範囲 誰が相続するのか?

解答・対応

まず、被相続人(亡くなった方)の配偶者(夫・妻)は、常に相続人です(民法890条)。ただし、婚姻届を出している必要があり、内縁の配偶者は相続することができません。

被相続人の子どもも常に相続人となります(民法887条1項)。子どもがいない場合には、被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)が相続人となります(民法889条1項)。直系尊属もすでに亡くなっている場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります(民法889条1項)。

お兄さんがお亡くなりになられた場合、お兄さんに子どもがおらず、ご両親もすでにお亡くなりになられていれば、兄弟姉妹の方は、お兄さんの配偶者とともに、お兄さんを相続することとなります。

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