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事例掲載日:2021年 3月1日

相続人の範囲 孫は相続人になることができるのか?

質問・概要

先日、祖父が亡くなりました。祖父には、子どもが3人(長男、長女、二男)います。
祖父の長男が私の父なのですが、父は祖父よりも先に亡くなっています。

このような場合、孫である私は、祖父を相続することはできないのでしょうか。

相続人の範囲 孫は相続人になることができるのか?

解答・対応

被相続人(亡くなった方)の子どもは、常に相続人となります(民法887条1項)。ところが、被相続人の子どもが被相続人よりも先に死亡していたときには、相続人の子ども(被相続人の孫)が代わって、相続することができます(民法887条2項)。これを「代襲相続」といいます。

おじいさんがお亡くなりになられた場合に、すでにお父さんもお亡くなりになられていれば、孫が代襲相続により祖父を相続することになります。

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