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事例掲載日:2021年 5月24日

特別寄与料 相続人の妻による被相続人の療養看護は相続に影響する?

質問・概要

父が先日亡くなりました。父の相続人は、私と弟の2人だけです。私の妻は、父の生前、毎日父の病院に通って、父の介護をしてきました。

父の相続にあたって妻の貢献は考慮されないのでしょうか。

特別寄与料 相続人の妻による被相続人の療養看護は相続に影響する?

解答・対応

相続人が、被相続人(亡くなった方)の療養看護などの貢献をした場合に、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与があれば、特別の寄与をした相続人により多くの財産を取得させるという寄与分制度があります。しかし、寄与分は相続人にのみ認められています。相続人の妻は、相続人ではないため、被相続人の療養看護に努めて、被相続人の財産の維持または増加に貢献したとしても、寄与分を主張して、被相続人の財産の分配を請求することはできませんでした。しかし、これでは、相続人の妻による貢献が考慮されず、不公平な相続の結果になりかねません。

そこで、民法が改正されて、特別寄与料という制度が創設されました。2019年7月1日以降の相続については、相続人以外の親族の方が、被相続人に対して無償で療養看護などをしたことにより、被相続人の財産の維持または増加に貢献した場合には、相続人に対して、特別の寄与料を請求することができます。

特別寄与料の請求は、相続の開始及び相続人を知った時から6か月以内または相続開始の時から1年以内に家庭裁判所に調停・審判を申し立てなければなりません。家庭裁判所は、寄与の時期、内容、方法、相続財産の額などを考慮して、特別寄与料の額を定めることになります。

特別寄与料制度は2019年に新設された制度でありますし、特別寄与料の支払いを求めることができるのかについては複雑な問題があります。お悩みの方は、南大阪法律事務所にご相談ください。

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