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事例掲載日:2021年 5月17日

親の介護をした子どもと、親の介護をしなかった子どもの相続分は同じ?

質問・概要

先日、母が亡くなりました。父がすでに亡くなっており、母の相続人は兄と私だけです。私は長年母と同居して、母の介護をしてきたのですが、母が亡くなると、兄が母の遺産の半分を平等に分けろと言ってきました。

母の介護をしてきた私と、母の介護を一切してこなかった兄が、母の遺産を平等に分けなければならないのでしょうか。

親の介護をした子どもと、親の介護をしなかった子どもの相続分は同じ?

解答・対応

遺言書がない限り、被相続人(亡くなった方)の遺産は、民法の規定に従って相続されます。相続人が子ども2人だけの場合、子どもが平等に2分の1ずつ相続することになります。しかし、一部の相続人が亡くなった方の介護を長年しており、他の相続人が亡くなった方の介護をしなかったときに、遺産を均等に分けることは不公平にもなりかねません。民法では、このような不公平を是正するために「寄与分」という制度があります。相続人が、被相続人の財産の維持または増加について貢献するなどの特別の寄与があれば、特別の寄与をした相続人に他の相続人よりも多くの財産を取得させることにしています。

もっとも、親の介護について寄与分が認められるためには、通常期待されるような程度を超える貢献が必要と言われています。常時の見守りや付き添い看護などがあれば、寄与分が認められやすいのですが、他方で、親が入院する病院や施設に月に数回訪れたなどでは、寄与分が認められない可能性が高いでしょう。

寄与分が認められるかどうかの判断は難しいので、お悩みの方は、南大阪法律事務所にご相談ください。

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