相続問題 事例掲載日:2026年 2月23日 相続は誰がどれぐらい貰える? 質問・概要 相続する場合、誰がどれぐらい貰えるのですか。 解答・対応 まず、亡くなった人が遺言等を作っている場合は、基本的には、その内容通りに遺産は分配されます。遺言等がない場合は、誰がどれだけ相続するかは、法律に定められています。これを法定相続人、法定相続分といいます。 相続人には順位があります。まず相続人とされるのは、子(子が既に死亡の場合は、その直系卑属)、子がいない場合は親(直系尊属)、親がいない場合は兄弟姉妹です。又、配偶者は常に相続人となります。 相続分は、相続人が配偶者と子の場合は各々2分の1ずつ、相続人が配偶者と直系尊属の場合は、配偶者が3分の2直系尊属が3分の1、相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者が4分の3兄弟姉妹が4分の1です。なお、配偶者には居住の権利も認められるようになりました(平成30年の法改正)。 このように、民法は基本的には平等に相続財産が分けられるように一応の基準を設けていますが、相続財産を等しく分けることがかえって不公平になることもあります。そのような場合のために設けられているのが、特別受益、寄与分等です。 南大阪法律事務所 —《 その他の法律相談事例 》— 限定承認というのは何ですか? 相続問題の事例一覧
質問・概要
相続する場合、誰がどれぐらい貰えるのですか。
解答・対応
まず、亡くなった人が遺言等を作っている場合は、基本的には、その内容通りに遺産は分配されます。遺言等がない場合は、誰がどれだけ相続するかは、法律に定められています。これを法定相続人、法定相続分といいます。
相続人には順位があります。まず相続人とされるのは、子(子が既に死亡の場合は、その直系卑属)、子がいない場合は親(直系尊属)、親がいない場合は兄弟姉妹です。又、配偶者は常に相続人となります。
相続分は、相続人が配偶者と子の場合は各々2分の1ずつ、相続人が配偶者と直系尊属の場合は、配偶者が3分の2直系尊属が3分の1、相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者が4分の3兄弟姉妹が4分の1です。なお、配偶者には居住の権利も認められるようになりました(平成30年の法改正)。
このように、民法は基本的には平等に相続財産が分けられるように一応の基準を設けていますが、相続財産を等しく分けることがかえって不公平になることもあります。そのような場合のために設けられているのが、特別受益、寄与分等です。
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