遺言書作成 事例掲載日:2025年 10月16日 自筆証書遺言と公正証書遺言はどう違うのですか? 質問・概要 自筆証書遺言と公正証書遺言はどう違うのですか? 解答・対応 自筆遺言証書とは、その名のとおり、遺言者が自筆で書く遺言です。遺言者が、その全文、日付及び氏名を自署し、印を押さなければなりません。ただし、相続財産目録はパソコン等で作成することができます。この場合、作成した相続財産目録の全てのページに遺言者が署名押印をすることが必要です。この方式を満たさない自筆証書遺言は無効となります。 また、自筆遺言証書は、紛失や改ざんされるおそれもあります。遺言者の死後に家庭裁判所で「検認」という手続を経る必要もあります(法務局の自筆証書遺言保管制度を利用した場合は、検認手続は不要です。)。 一方、公正証書遺言は、公証人が作成するので、方式を満たさなくて無効となる心配はありません。また、公証人という第三者が介在するので、遺言の有効性が否定されるリスクは低くなると言えます。公正証書遺言は公証役場で保管しますので、紛失や改ざんの心配もありません。「検認」も不要です。 弁護士にご相談の上、公正証書遺言を作成されることをお勧めします。 南大阪法律事務所 —《 その他の法律相談事例 》— 遺言書作成の事例一覧 遺言ですべての財産を自由に処分?
質問・概要
自筆証書遺言と公正証書遺言はどう違うのですか?
解答・対応
自筆遺言証書とは、その名のとおり、遺言者が自筆で書く遺言です。遺言者が、その全文、日付及び氏名を自署し、印を押さなければなりません。ただし、相続財産目録はパソコン等で作成することができます。この場合、作成した相続財産目録の全てのページに遺言者が署名押印をすることが必要です。この方式を満たさない自筆証書遺言は無効となります。
また、自筆遺言証書は、紛失や改ざんされるおそれもあります。遺言者の死後に家庭裁判所で「検認」という手続を経る必要もあります(法務局の自筆証書遺言保管制度を利用した場合は、検認手続は不要です。)。
一方、公正証書遺言は、公証人が作成するので、方式を満たさなくて無効となる心配はありません。また、公証人という第三者が介在するので、遺言の有効性が否定されるリスクは低くなると言えます。公正証書遺言は公証役場で保管しますので、紛失や改ざんの心配もありません。「検認」も不要です。
弁護士にご相談の上、公正証書遺言を作成されることをお勧めします。
南大阪法律事務所