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事例掲載日:2025年 10月16日

自筆証書遺言と公正証書遺言はどう違うのですか?

自筆証書遺言と公正証書遺言はどう違うのですか

質問・概要

自筆証書遺言と公正証書遺言はどう違うのですか?

解答・対応

自筆遺言証書とは、その名のとおり、遺言者が自筆で書く遺言です。遺言者が、その全文、日付及び氏名を自署し、印を押さなければなりません。ただし、相続財産目録はパソコン等で作成することができます。この場合、作成した相続財産目録の全てのページに遺言者が署名押印をすることが必要です。この方式を満たさない自筆証書遺言は無効となります。

また、自筆遺言証書は、紛失や改ざんされるおそれもあります。遺言者の死後に家庭裁判所で「検認」という手続を経る必要もあります(法務局の自筆証書遺言保管制度を利用した場合は、検認手続は不要です。)。

一方、公正証書遺言は、公証人が作成するので、方式を満たさなくて無効となる心配はありません。また、公証人という第三者が介在するので、遺言の有効性が否定されるリスクは低くなると言えます。公正証書遺言は公証役場で保管しますので、紛失や改ざんの心配もありません。「検認」も不要です。

弁護士にご相談の上、公正証書遺言を作成されることをお勧めします。

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