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事例掲載日:2025年 11月4日

遺言ですべての財産を自由に処分?

遺言ですべての財産を自由に処分?

質問・概要

遺言ですべての財産を自由に処分できるのですか?

解答・対応

兄弟姉妹以外の法定相続人には、遺言によっても奪われない、相続財産の最低の取り分が法律で保障されています(遺留分)。逆に言えば、兄弟姉妹とその代襲相続人には遺留分はありません。
遺留分を侵害された相続人は、遺贈を受けた者に対して、遺留分の侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。

せっかく遺言を残したのに遺留分を巡る争いが生じた、ということのないよう、遺言の内容について考慮しておくことも大事ですので、弁護士に相談されることをお勧めします。

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