遺言書作成 事例掲載日:2019年 7月5日 遺言書の内容は変更できる? 質問・概要 5年前に公証役場で遺言書を作成しましたが、内容を変更したいと思っています。 遺言書の内容を変更することはできますか? 解答・対応 遺言書の内容を変更することはできます。 公正証書遺言の内容を変更する場合には、新たに遺言を書きなおすということになります。 新しい遺言書を作成した場合には、新しい遺言書が有効となります。 新しい遺言書の作成についてご検討されていましたら、一度弁護士にご相談ください。 南大阪法律事務所 —《 その他の法律相談事例 》— 遺言書作成の事例一覧 遺言書の書き方
質問・概要
5年前に公証役場で遺言書を作成しましたが、内容を変更したいと思っています。
遺言書の内容を変更することはできますか?
解答・対応
遺言書の内容を変更することはできます。
公正証書遺言の内容を変更する場合には、新たに遺言を書きなおすということになります。
新しい遺言書を作成した場合には、新しい遺言書が有効となります。
新しい遺言書の作成についてご検討されていましたら、一度弁護士にご相談ください。
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