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事例掲載日:2019年 7月5日

遺言書の内容は変更できる?

質問・概要

5年前に公証役場で遺言書を作成しましたが、内容を変更したいと思っています。

遺言書の内容を変更することはできますか?

遺言書の内容は変更できる?

解答・対応

遺言書の内容を変更することはできます。

公正証書遺言の内容を変更する場合には、新たに遺言を書きなおすということになります。
新しい遺言書を作成した場合には、新しい遺言書が有効となります。

新しい遺言書の作成についてご検討されていましたら、一度弁護士にご相談ください。

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