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事例掲載日:2019年 7月6日

遺言書の書き方

質問・概要

私の死後、遺産のことで家族がもめないように、

遺言書を作成したいのですが、内容をどう書いてよいかわかりません。

遺言書の書き方についてアドバイスしてもらえますか?

遺言書ってどう書けばいいの?

解答・対応

遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。①自筆証書遺言は、遺言者が、遺言の全文、日付、氏名をすべて自署して押印するという方法で作成します。②公正証書遺言は、遺言書が遺言の内容を公証人に伝え、それに基づいて、公証人が作成することになります。自筆証書遺言の作成、公正証書遺言の作成について、弁護士がアドバイスさせていただきます。

自筆証書遺言はその要件が厳格です。たとえば、遺言書全文を自筆しなければなりませんし、日付や氏名も自署し、押印もしなければなりません。要件を欠いた自筆証書遺言は無効となってしまいます。一度、弁護士にご相談ください。

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