天王寺、阿倍野で法律事務所・弁護士なら南大阪法律事務所。JR天王寺駅北口から徒歩3分。

天王寺・阿倍野の南大阪法律事務所への問い合わせ 天王寺・阿倍野の南大阪法律事務所へ電話で問い合わせ

受付:平日午前9時30分〜午後5時20分

事例掲載日:2022年 7月25日

症状固定とは?

質問・概要

交通事故で通院治療を続けているのですが、加害者側の保険会社から、症状固定したと言われて、治療費を支払ってもらえません。症状固定とは何でしょうか。

症状固定とは?

解答・対応

症状固定とは、治療をしても症状が改善しない状態のことをいいます。症状固定後の入院・通院治療費は、原則として認められません。

もっとも、症状固定後でも、症状の内容、程度などから、症状の悪化を防ぐために必要などの事情があれば、症状固定後でも治療費が認められることもあります。
裁判例では、てんかん等の後遺障害があるケースで、症状固定後もてんかん予防のために薬の服用や検査が必要であるとして、治療費が認められた例などがあります。

症状固定日がいつとなるかは、保険会社との交渉など損害賠償実務では極めて重要な意味がありますので、お悩みの方は、南大阪法律事務所の弁護士にご相談ください。

南大阪法律事務所