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事例掲載日:2022年 8月8日

家族による入院・通院の付添看護費は認められない?

質問・概要

夫が交通事故の被害に遭い、足を複雑骨折して入院を余儀なくされました。現在も通院して治療を続けています。

私は、夫の入院に付き添って看護をしてきましたし、通院にも付き添っています。入院・通院の付添看護費は、支払ってもらえないのでしょうか。

家族による入院・通院の付添看護費は認められない?

解答・対応

医師から家族に対して、付添の指示がある場合には、付添看護費の支払が認められることになります。

もっとも、医療機関では完全看護制度が前提となっているため、医師が、付添が必要であると明確に指示しないことも多いです。
被害者の怪我の内容、程度、被害者の年齢から付添が必要である場合には、医師から付添の指示がなくても、付添看護費が認められることがあります。たとえば、重篤な症状や、上肢・下肢の骨折などで身体の自由が利かない状態の場合には、付添看護費用を認める裁判例が多いです。

また、交通事故の被害者が幼いときには、症状にかかわらず、家族による付添の必要性を認めて、付添看護費用も認められる傾向が強いです。

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