交通事故 事例掲載日:2022年 8月15日 入院中の日用品は認められない? 質問・概要 交通事故の被害にあって、入院を余儀なくされました。入院中に、入院用のパジャマや寝具などを購入しなければならなかったのですが、これらの費用はいくら支払ってもらえるのでしょうか。 解答・対応 入院時には、通常の生活での必要性を超えて購入しなければならない物品がたくさん出てきます。しかし、これらの物品は少額にとどまる物も多く、一つ一つ支出額や必要性などを立証することは煩雑です。 そのため、入院中の雑費として、入院1日あたりの金額を定額(入院1日につき1,500円前後)で認定して算定する手法がとられています。 入院中の雑費としては、具体的には、①日用品雑貨費(衣類、寝具、線面具、食器等の購入費用)、②栄養補給費、③通信費、④文化費(新聞雑誌代、テレビカード代など)、⑤家族通院交通費などが該当するといわれています。 これらの費用について、実際にどれだけ支出したかではなく、入院1日あたりの1,500円前後の定額で支払われることが多いでしょう。 南大阪法律事務所 —《 その他の法律相談事例 》— 家族による入院・通院の付添看護費は認められない? 交通事故の事例一覧 通院のためのタクシー代は認められる?
質問・概要
交通事故の被害にあって、入院を余儀なくされました。
入院中に、入院用のパジャマや寝具などを購入しなければならなかったのですが、これらの費用はいくら支払ってもらえるのでしょうか。
解答・対応
入院時には、通常の生活での必要性を超えて購入しなければならない物品がたくさん出てきます。しかし、これらの物品は少額にとどまる物も多く、一つ一つ支出額や必要性などを立証することは煩雑です。
そのため、入院中の雑費として、入院1日あたりの金額を定額(入院1日につき1,500円前後)で認定して算定する手法がとられています。
入院中の雑費としては、具体的には、①日用品雑貨費(衣類、寝具、線面具、食器等の購入費用)、②栄養補給費、③通信費、④文化費(新聞雑誌代、テレビカード代など)、⑤家族通院交通費などが該当するといわれています。
これらの費用について、実際にどれだけ支出したかではなく、入院1日あたりの1,500円前後の定額で支払われることが多いでしょう。
南大阪法律事務所