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事例掲載日:2022年 8月29日

交通事故でペットの面倒が見れない?

質問・概要

交通事故で怪我をしてしまいました。
ペットを飼育しているのですが、ペットを預けないといけなくなりました。ペットの保管料を支払ってもらえないのでしょうか。

交通事故でペットの面倒が見れない?

解答・対応

交通事故で被害者が負傷して、ペットの飼育ができなくなり、ペットを預けなければならないことがあります。

ペットを預けるにあたって要した費用についても損害と認められることがあります。

これまでの裁判例では、①入院期間中にペットの犬を知人に預けて支払った費用の一部を損害と認めた例や、②足の骨折などの傷害を負い、ペットをホテルに預けたケースで、預かり費用を損害と認めた例などがあります。

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