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事例掲載日:2022年 8月22日

通院のためのタクシー代は認められる?

質問・概要

交通事故で怪我をして、通院を続けています。
足を骨折して歩くのが困難であるため、タクシーを利用して通院しているのですが、タクシー代は支払ってもらえるのでしょうか。

通院のためのタクシー代は認められる?

解答・対応

交通事故で怪我をして、通院を余儀なくされた場合、被害者の通院交通費につき、実費全額が認められます。
電車代、バス代、ガソリン代などの交通費の実費が認められます。

タクシー代は、公共交通機関の料金よりも高いのですが、怪我の程度や、交通機関の便がないなどの事情があれば、タクシー代も通院交通費として認められることになります。たとえば、重篤な症状や、上肢・下肢の骨折などで身体の自由が利かない状態の場合には、タクシー代も通院費として認められることが多いです。

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