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事例掲載日:2022年 11月21日

被害者にも落ち度がある場合の賠償額は?

質問・概要

交通事故で大怪我をしたのですが、加害者が加入する保険会社から、「あなたにも落ち度がある」と言われて、損害賠償額が減らされそうです。損害賠償額は減らされるのでしょうか。

被害者にも落ち度がある場合の賠償額は?

解答・対応

交通事故において、被害者にも不注意があった場合には、被害者に過失があったとして、過失の程度に応じて損害賠償額が差し引かれます。

これを過失相殺といいます。たとえば、交通事故による損害が100万円で、被害者の過失割合が30%であれば、被害者が加害者に請求できる損害賠償額は70万円となります。

過失相殺の割合は、これまでの裁判例などを踏まえて、交通事故の類型ごとに基準がありますが、あくまで一般的な基準であり、加害者側・被害者側のそれぞれの具体的事情を踏まえて修正されることも多いでしょう。

過失割合の判断は難しく複雑ですので、お悩みの方は南大阪法律事務所の弁護士にご相談ください。

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