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事例掲載日:2022年 11月28日

被害者側にも落ち度がある場合にも賠償額は減額されるの?

質問・概要

夫の運転する車に同乗していたところ、交通事故の被害を受けて怪我をしました。
交通事故の加害者の保険会社は、夫にも過失があったとして、私の怪我についての損害賠償額を減らすと言っています。
私には過失がないのに、損害賠償額は減らされるのでしょうか。

被害者側にも落ち度がある場合にも賠償額は減額されるの?

解答・対応

交通事故において、被害者にも不注意があった場合には、被害者に過失があったとして、過失の程度に応じて損害賠償額が差し引かれます。

被害者本人に過失がなかったとしても、被害者本人と身分上、生活関係上、一体をなすとみられるような関係にある者の過失については、被害者側の過失だとして、過失相殺の対象となり、過失の程度に応じて損害賠償額が差し引かれます。

具体的には、夫婦や親子などの親族や、同居の家族などは、被害者本人と身分上、生活関係上、一体をなすとして、被害者側の過失と認められる傾向が強いでしょう。そのため、夫の運転する車に同乗しており、夫に過失があれば、過失相殺され、損害賠償額が減額される可能性が高いでしょう。

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