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2022年 6月13日 :
南大阪法律事務所 弁護士:長岡 麻寿恵

「無料求人広告キャンペーン」や「リース契約勧誘」にご注意!

電話やFAXで「求人サイトに無料で掲載しませんか」等のセールストークを行い、2週間ないし3週間程度の無料キャンペーン申込をさせる詐欺が流行っています。

数年前に全国的に問題になりましたが、最近また相談が増えています。

無料キャンペーン申込詐欺

これらの営業電話は、あたかも無料広告であるかのように装いながら、キャンペーンの期間が過ぎれば自動的に更新されたとして料金を請求してくるものです。解約の手続は、電話ではできない等、解約しづらいようにされており、しかも小さな字で記載されているので、なかなか気づきません。その内に期間が経過したとして料金を請求されるというものです。

業者は、ハローワークの求人票等をリストにして中小企業を狙い撃ちしており、求人広告の効果はまずありません。行政からも繰り返し、このような詐欺について注意が喚起されています。しかし一旦支払ってしまうと、取り返すのは大変ですから、不当な請求は必ず拒否して、すぐに弁護士にご相談下さい。

中小企業をターゲットにした求人広告詐欺

また、クーリングオフが使える特定商取引法が事業者には適用されていないため、中小・零細事業者をターゲットにして、詐欺的業者が訪問や電話勧誘で高額なリース契約やクレジット契約を勧誘するという被害も多くあります。ご注意下さい。

このような被害に遭われた場合には、すぐに南大阪法律事務所までご相談ください。

南大阪法律事務所 (TEL 06-6773-6921

南大阪法律事務所 弁護士:長岡 麻寿恵