2023年 3月31日 : 南大阪法律事務所 弁護士:西川 大史 月60時間を超える残業に対する残業代の割増率が引き上げられます 会社が従業員に残業をさせた場合、残業代を支払わなければなりません。労働基準法は残業代の割増率を定めており、現在の割増率は、普通残業については25%以上です。 また、これまでは、1ヶ月で60時間を超えた分の割増率は、大企業は50%、中小企業は25%でした。ところが、 2023年4月1日から中小企業も大企業と同じように、月60時間を超える残業に対する割増率が50%以上に引き上げられることとなりました。 たとえば、時給1,500円で働いている方が残業をした場合には、月60時間までは1時間あたり1,875円(1,500円×1.25)の残業代を支払わなければならず、月60時間を超えると1時間あたり2,250円(1,500円×1.5)の残業代を支払わなければなりません。 2023年4月以降、月60時間を超える残業に対して正しく残業代が計算されて支払われていない場合や、これまでの残業代がきちんと支払われていないのではないかと思われる方は、労働問題に精通し数多くの労働事件を担当する南大阪法律事務所にご相談ください。 南大阪法律事務所 弁護士:西川 大史 「無料求人広告キャンペーン」や「リース契約勧誘」にご注意! 弁護士コラム一覧 飲食店での相次ぐ迷惑行為、法的責任は?
会社が従業員に残業をさせた場合、残業代を支払わなければなりません。労働基準法は残業代の割増率を定めており、現在の割増率は、普通残業については25%以上です。
また、これまでは、1ヶ月で60時間を超えた分の割増率は、大企業は50%、中小企業は25%でした。ところが、
2023年4月1日から中小企業も大企業と同じように、月60時間を超える残業に対する割増率が50%以上に引き上げられることとなりました。
たとえば、時給1,500円で働いている方が残業をした場合には、月60時間までは1時間あたり1,875円(1,500円×1.25)の残業代を支払わなければならず、月60時間を超えると1時間あたり2,250円(1,500円×1.5)の残業代を支払わなければなりません。
2023年4月以降、月60時間を超える残業に対して正しく残業代が計算されて支払われていない場合や、これまでの残業代がきちんと支払われていないのではないかと思われる方は、労働問題に精通し数多くの労働事件を担当する南大阪法律事務所にご相談ください。
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