2024年 12月4日 : 南大阪法律事務所 弁護士:本田 千尋 配偶者居住権をご存知ですか 妻が自宅で住み続けられるようにしたい 私は再婚していて、前妻との間に子どもがいます。自分が亡くなったあとも、妻が自宅で住み続けられるようにしたいのですが、どのような方法がありますか? 相続に関して、このような相談が多く寄せられます。 遺言書作成をお勧めします 相続のときに、自分の意思を反映するためには、遺言書の作成が必要です。自筆証書遺言も可能ですが、わたしは公正証書遺言の作成をお勧めします。自筆証書遺言の場合、民法が求める形式を充たしていないと無効となりますが、公正証書遺言の場合、公証人が作成するため、民法の形式を充たさないとして無効となることを心配する必要がありません。 また、公正証書遺言は、公証役場にて保管してくれるので紛失することがありません(公証役場では地震や災害に備えて、電子記録でも保管してくれます)。 遺言で配偶者居住権の遺贈 妻が自宅で引き続き住めるようにしたいという相談事例では、公正証書遺言にて「配偶者居住権の遺贈」を記載することをお勧めします。この内容の公正証書遺言があれば、相続人間で遺産分割の紛争が生じたとしても、配偶者が自宅に居住し続けることができます。ただし、子どもにも「相続分」や「遺留分」がありますので、具体的にどのような内容の遺言とするのが良いか、南大阪法律事務所にご相談ください。 また、当事務所HPでは、配偶者居住権や遺言書の作成についてQ&A形式で掲載していますので、下記をクリックしてご参考にしてください。 配偶者居住権 夫が亡くなった後も、夫名義の家に住み続けたい 配偶者短期居住権 夫が亡くなった後も、夫名義の家にしばらく住みたい 遺言書の書き方 公正証書遺言の作成の流れ 遺言書作成と遺留分 南大阪法律事務所 弁護士:本田 千尋 遺言書作成と遺留分 弁護士コラム一覧
妻が自宅で住み続けられるようにしたい
私は再婚していて、前妻との間に子どもがいます。自分が亡くなったあとも、妻が自宅で住み続けられるようにしたいのですが、どのような方法がありますか?
相続に関して、このような相談が多く寄せられます。
遺言書作成をお勧めします
相続のときに、自分の意思を反映するためには、遺言書の作成が必要です。自筆証書遺言も可能ですが、わたしは公正証書遺言の作成をお勧めします。自筆証書遺言の場合、民法が求める形式を充たしていないと無効となりますが、公正証書遺言の場合、公証人が作成するため、民法の形式を充たさないとして無効となることを心配する必要がありません。
また、公正証書遺言は、公証役場にて保管してくれるので紛失することがありません(公証役場では地震や災害に備えて、電子記録でも保管してくれます)。
遺言で配偶者居住権の遺贈
妻が自宅で引き続き住めるようにしたいという相談事例では、公正証書遺言にて「配偶者居住権の遺贈」を記載することをお勧めします。この内容の公正証書遺言があれば、相続人間で遺産分割の紛争が生じたとしても、配偶者が自宅に居住し続けることができます。ただし、子どもにも「相続分」や「遺留分」がありますので、具体的にどのような内容の遺言とするのが良いか、南大阪法律事務所にご相談ください。
また、当事務所HPでは、配偶者居住権や遺言書の作成についてQ&A形式で掲載していますので、下記をクリックしてご参考にしてください。
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