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2024年 11月29日 :
南大阪法律事務所 弁護士:本田 千尋

遺言書作成と遺留分

遺言書の作成

 遺言書作成についての法律相談が増えています。たとえば、「わたしには妻と子どもがいるのですが、妻に全財産を相続させたいと思っています。遺言書で、「私の財産はすべて妻に相続させる。」と書いておけば、子どもには財産はいかないのでしょうか。」などの相談です。

遺言書作成についての法律相談が増えています

遺留分とは

 遺言書を作成しておけば、その内容に従って相続が行われます。逆に遺言書が作成されていない場合は、「法定相続分」に従った相続となります。なお、全相続人が合意して、法定相続分とは異なった遺産分割協議を成立させることも可能です。妻に全財産を相続させたいとの「遺言書」があれば、その意思が実現できそうです。しかし、子どもにも「遺留分」というものがあります。

 「遺留分」とは、民法上、法定相続人(ただし兄弟姉妹及びその子を除く)が遺産の中から自分の取り分として確保することが認められる財産分のことをいいます。「遺留分の総額」は、「遺留分を算定するための財産の価値の2分の1(ただし、直系尊属のみが相続人である場合は3分の1)」です。つまり、被相続人の妻や子、直系尊属は、遺言書に沿って相続した場合、自らの「遺留分」の額を取得できなかったときには、(相続が始まったこと及び遺留分を侵害されていることを知ってから)1年以内に「遺留分侵害額請求」が行使することができます。

 「私の財産はすべて妻に相続させる。」という「遺言書」があったとしても、子どもらから「遺留分侵害額請求」がなされる可能性があります。家庭裁判所にて調停となることもあります。

遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります

遺留分を考慮した遺言書の作成

 そのような紛争を防ぐためには、「遺言書」にて遺留分を考慮した内容としておくことをお勧めします。遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

 具体的にどのような内容の「遺言書」を作成すべきか、悩まれたら、南大阪法律事務所にご相談ください。また、当事務所HPでは、遺言や遺留分に関してよく寄せられる法律相談事例をQ&A形式で掲載していますので、下記をクリックしてご参考にしてください。


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