Q20:【納税猶予】新型コロナウイルスの影響により収入が減ってしまい、所得税や消費税を納めることができません。税金の納付を猶予してもらえないのでしょうか。 A20:新型コロナウイルスの影響により収入が減少した方は、1年間、所得税、法人税、消費税などの国税の納付を猶予することができます。 具体的には、①新型コロナウイルスの影響により、2020(令和2)年2月以降の1ヶ月以上の期間に、収入が前年同期に比べて20%以上減少しており、一時に納税することが困難な方は、納税が1年案猶予されます。延滞税もかかりません。 2020(令和2)年6月30日まで、または、納期限までにあらかじめ申請が必要です。 コロナウィルス (暮らし)一覧 Q19:【事業主支援‐持続化給付金】持続化給付金を利用したいのですが、どのような手続が必要ですか。
A20:新型コロナウイルスの影響により収入が減少した方は、1年間、所得税、法人税、消費税などの国税の納付を猶予することができます。
具体的には、①新型コロナウイルスの影響により、2020(令和2)年2月以降の1ヶ月以上の期間に、収入が前年同期に比べて20%以上減少しており、一時に納税することが困難な方は、納税が1年案猶予されます。延滞税もかかりません。
2020(令和2)年6月30日まで、または、納期限までにあらかじめ申請が必要です。