天王寺、阿倍野で法律事務所・弁護士なら南大阪法律事務所。JR天王寺駅北口から徒歩3分。

天王寺・阿倍野の南大阪法律事務所への問い合わせ 天王寺・阿倍野の南大阪法律事務所へ電話で問い合わせ

受付:平日午前9時30分〜午後5時20分

新型コロナウイルス 暮らしに関するQ&A

新型コロナウイルスの拡大により、人々の生活や営業にも大きな影響ができてきています。
南大阪法律事務所では、皆さまの生活や営業に対するさまざまな支援制度ついて、Q&A形式でまとめさせていただきました。ご参考にしてください。

なお、各支援制度の利用条件や内容などは、今後変更となる可能性があります。当ホームページでも可能な限り随時更新していきますが、政府や各種機関の発表などのご確認をお願い致します。

また、新型コロナウイルスに関する労働問題については、「新型コロナウイルスに関する労働相談」をご覧ください。

Q1:【特別定額給付金】
政府は特別定額給付金の給付を発表しましたが、誰にいくら給付されるのですか。

A1:2020(令和2)年4月27日時点で、住民基本台帳に記録されている方に対して、1人10万円が給付されます。

定額給付金は、世帯主にまとめて世帯の人数分が給付されます。

また、定額給付金は、住民基本台帳に記録されている外国人にも給付されます。

Q3:【特別定額給付金】
特別定額給付金を受け取りたいのですが、どのような手続きが必要ですか。

A3:特別定額給付金の給付を受けるには、市区町村に申請をしなければなりません。

申請方法は、①市区町村から送られてきた申請書に必要事項を記載する郵送申請方式、②マイナンバーカードを使ったオンライン申請方式があります。

まず、①郵送申請方式では、本人確認書類(運転免許証や健康保険証の写しなど)と振込先口座の確認書類(通帳の写しなど)が必要です。

https://kyufukin.soumu.go.jp/ja-JP/apply/

②オンライン申請方式では、振込先口座の確認書類が必要です。

https://kyufukin.soumu.go.jp/ja-JP/apply/online.html

Q4:【特別定額給付金】
特別定額給付金の申請は、いつまでにしないといけないのですか。

A4:各市区町村が郵送申請方式(市区町村から送られてきた申請書に必要事項を記載する方法)の受付を開始してから3ヶ月以内に申請をしなければなりません。

なお、受付開始から3ヶ月以内に申請をしなければ、定額給付金は給付されず辞退したこととなりますので、ご注意ください。

Q5:【特別定額給付金】
夫からのDV(ドメスティックバイオレンス)を受けて、自宅から避難しているのですが、特別定額給付金を受け取ることができますか。

A5:特別定額給付金は、世帯主にまとめて給付されるのですが、DVの被害を受けて、自宅から避難している方でも、特別定額給付金を受け取ることができる場合もあります。

たとえば、裁判所からDV防止法に基づく保護命令が出されている方や、DV被害の相談をしている方(たとえば、婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されている方、市区町村・福祉事務所による「確認書」が発行されている方、DV被害者支援業務を行っている民間支援団体の「確認書」が発行されている方)など、DV被害を受けて自宅から避難している方は、今お住まいの市区町村に申出書を提出することで、特別定額給付金を受け取ることができます。

Q6:【子育て支援】
幼い子どもを育てているのですが。子育て世帯への給付金などの支援はないのですか。

A6:子育て世帯向け臨時特別給付金として、児童一人につき1万円が臨時に給付されます。2020(令和2)年3月31日までに生まれた児童で、今年の3月まで中学生だった児童が対象となります。

これは1人あたり10万円が給付される特別定額給付金とは別の制度ですので、特別定額給付金に加えて、子育て世帯向け臨時特別給付金を受け取ることができます。

Q7:【子育て支援】
子育て世帯向け臨時特別給付金を受け取りたいのですが、どのような手続が必要ですか。

A7:子育て世帯向け臨時特別給付金を受け取るにあたって、市区町村への申請などの手続は原則として必要ありません。対象者には、市区町村から案内が届き、児童手当の受取口座に振り込まれます。

ただし、公務員の方は、所属庁(勤務先)から申請書が配布されますので、支給対象者であることの証明をしてもらい申請する必要があります。

Q8:【生活支援】
新型コロナウイルスの影響により、収入が減ってしまいました。生活のためのお金を貸してもらえる制度はありませんか。

A8:①緊急小口資金、②総合支援資金という制度があります。

①緊急小口資金制度は、新型コロナウイルスの影響によって収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯の方(主に休業した方など)が、無利子で借り入れをすることができる制度です。

申込先 社会福祉協議会または労働金庫
貸付額  20万円以内
据置期間 1年以内
償還期限 2年以内
保証人  不要

②総合支援資金制度は、新型コロナウイルスの影響によって収入の減少や失業等により日常生活の維持が困難となっている世帯の方(主に失業した方など)が、無利子で借り入れをすることができる制度です。

申込先  社会福祉協議会
貸付額  単身世帯  月15万円以内(原則として3ヶ月以内)
     複数世帯  月20万円以内(原則として3ヶ月以内)
据置期間 1年以内
償還期間 10年以内
保証人  不要

ただし、緊急小口資金と総合支援資金の両方を同時に利用することはできませんので、ご注意ください。

Q9:【住宅支援】
新型コロナウイルスの影響で収入が減ってしまい家賃が支払えません。家賃を補助してもらえる制度はありませんか。

A9:住宅確保給付金の制度があります。世帯の生計の主の収入が減少してしまい、住居を失うおそれのある方は、基準額以下の収入や資産である場合などには、住宅確保給付金を利用することができます。

申請先は、市区町村の自立相談支援機関です。原則として、3ヶ月の家賃、最大で9ヶ月の家賃が支給されます。

Q10:【住宅支援】
住宅確保給付金を申請したいのですが、失業して収入がまったくない場合ではなければ利用できないのですか。

A10:いいえ、そのようなことはありません。住宅確保給付金は、世帯の生計の主の収入が減少して、離職または事業廃止と同程度の状況にあり、基準額以下の収入である場合に利用できる制度です。失業したことや、収入がまったくなくなったことまで必要ではありません。

失業して収入がなくなった場合以外でも、たとえば、これまで週5日の仕事が2、3日になり収入が減少した場合でも、収入が基準額以下であれば利用することができます。収入基準額は地域によって異なりますが、大阪市に居住する方の収入基準額は、以下のとおりです。

https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000501083.html

単身世帯   84,000円+家賃額(上限40,000円)
2人世帯  130,000円+家賃額(上限48,000円)
3人世帯  172,000円+家賃額(上限52,000円)
4人世帯  214,000円+家賃額(上限52,000円)

Q11:【住宅支援】
住宅確保給付金を申請したいのですが、いくらの家賃が支給されますか。

A11:お住いの家賃が補助されます。ただし、補助される家賃の額には上限があります。上限は各自治体によって異なりますが、大阪市では家賃の上限が以下のとおりです。

https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000501083.html

単身世帯    40,000円
2人世帯    48,000円
3人世帯以上  52,000円

Q12:【公共料金の猶予】
新型コロナウイルスの影響により収入が減ってしまい、電気、ガス、水道などの公共料金の支払ができません。支払を猶予してもらえる制度はありませんか。

A12:政府からの要請を受けて、電気、ガス、水道の事業者は、2020(令和2)年3月25日から、料金の支払猶予の受付を開始しています。社会福祉協議会に緊急小口資金または総合支援資金の貸付を受けている方などが対象とされています(Q8を参照ください)。

新型コロナウイルスの影響により光熱費の支払が困難な方は、社会福祉協議会に相談をしたうえで、支払の猶予を申請してください。

Q13:【国民健康保険料の減免】
新型コロナウイルスの影響により収入が減ってしまい、国民健康保険料を支払うことができません。減免してもらうことはできないのでしょうか。

A13:以下の場合には、申請することにより、国民健康保険料を減免してもらうことができます。

  1. 新型コロナウイルスにより、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯→全部免除
  2. 新型コロナウイルスにより、主たる生計維持者の収入が前年よりも3割以上減少し、総所得金額が1000万円以下で、その他の所得の合計額が400万円以下の世帯→所得に応じて2割から全部免除

減免対象であったにもかかわらず、すでに国民健康保険料を支払ってしまった場合でも、事前に減免申請をできなかったやむを得ない理由があれば、さかのぼって減免してもらえる場合もあります。

Q14:【雇用調整助成金】
新型コロナウイルスの感染拡大防止のために会社を休みにしたのですが、従業員には休業手当を支払っています。従業員に支払った休業手当について、国から補助してもらえないの

A14:新型コロナウイルスの影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を守るために休業手当などを支払った場合には、雇用調整助成金制度により助成してもらうことができます。

2020年4月1日から、新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置が実施されており、以下のとおり、従来の制度よりも補償の範囲が広く、利用しやすいものとなっています。
また、厚生労働省は、2020年6月12日に、特例期間の延長、助成額の上限額の引上げや助成率の拡充などを行いましたので、より補償の範囲が広がりました。

 

従来の雇用調整助成金

新型コロナウイルスの特例
(2020.4.1~ 2020.9.30)

制度内容

経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主への助成

新型コロナウイルスの影響に伴う経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主への助成
*観光客のキャンセル、行政からの自粛要請、市民の自粛なども含む。

生産指標

3ヶ月で10%以上低下

前年同月比で5%以上低下
*前年同月と比較することが適当でない場合には、前前年の同月比。
*計画届を提出する月の前年同月から提出前々月までのうちの1ヶ月間との比較も可能。

対象者

雇用保険の被保険者に限る
*雇用期間が6ヶ月未満の労働者は対象とならず。

雇用保険の被保険者でない労働者(雇用期間6ヶ月未満)も対象。

助成率

大企業   1/2
中小企業  2/3

大企業   2/3
中小企業  4/5
*解雇・雇止めをしない場合には、10/10(中小)、3/4(大企業)
*上限は日額1人、15,000円
(従前は、上限が日額8,330円でしたが、上限額が引き上げられました。)

計画届

事前提出が必要

事後の提出も可能

クーリング期間

1年のクーリング期間あり
*対象期間満了後に新たに受給するには1年以上空けなければならない。

クーリング期間なし

支給日数

1年100日、3年150日

同左。ただし、特例期間中(2020.4.1~ 6.30)は、別に支給を受けることができる。

休業

一斉休業を対象

要件を緩和
→部署・部門ごとの休業、職種・仕事ごとの休業、勤務体制ごとの短時間休業なども対象

 

Q15:【雇用調整助成金】
雇用調整助成金を利用したいのですが、いくら助成してもらえるのですか。

A15:新型コロナウイルスの影響を受けた事業主には、労働者に支払った休業手当のうち、大企業であれば3分の2、中小企業であれば5分の4が助成されます。

* 中小企業とは、資本金や従業員数が、以下の要件に該当する企業のことです。
小売業(飲食店を含む): 資本金5000万円以下 または従業員50人以下
サービス業:       資本金5000万円以下 または従業員100人以下
卸売業:         資本金1億円以下 または従業員100人以下
その他の業種:      資本金3億円以下 または従業員300人以下

また、事業主が労働者を解雇や雇止め等しない場合には、労働者に支払った休業手当のうち、大企業であれば4分の3、中小企業であれば10分の10が助成されます。従前は、対象労働者1人につき1日あたり、8,330円の上限がありましたが、厚生労働省は、2020年6月12日に、企業規模を問わず上限額を15,000円に引き上げると発表しました。

Q16:【小学校休業等対応助成金】
学校が臨時休校となり子どもの世話をするために休暇を取得した労働者にも給料を支払っているのですが、国から補助してもらえないのでしょうか。

A16:2020(令和2)年2月27日から6月30日までに、新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休校となった学校(小学校、幼稚園、保育園、認定こども園など。なお、障がいのある子どもについては、中学校や高校も含みます。)に通う子どもの世話を保護者として行う労働者に対して、有給の休暇を取得させた事業主に対して助成金が給付されます。

ただし、ここでいう有給の休暇とは、労働基準法の年次有給休暇以外の休暇のことですので、年次有給休暇を取得した場合には、助成金が給付されません。

また、子どもの世話をする保護者は、両親だけではなく、祖父母や他の親族なども含みます。子どもを現に監護していれば、助成金の給付の対象となります。

Q18:【事業主支援‐持続化給付金】
中小企業や個人事業主を対象にした給付金制度はありませんか。

A18:中小企業や個人事業主を対象とした持続化給付金制度があります。1ヶ月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者が対象となります。

株式会社や有限会社などの法人には200万円、個人事業主には100万円を上限に前年の売上からの減少分が給付されます。

Q20:【納税猶予】
新型コロナウイルスの影響により収入が減ってしまい、所得税や消費税を納めることができません。税金の納付を猶予してもらえないのでしょうか。

A20:新型コロナウイルスの影響により収入が減少した方は、1年間、所得税、法人税、消費税などの国税の納付を猶予することができます。

具体的には、①新型コロナウイルスの影響により、2020(令和2)年2月以降の1ヶ月以上の期間に、収入が前年同期に比べて20%以上減少しており、一時に納税することが困難な方は、納税が1年案猶予されます。延滞税もかかりません。

2020(令和2)年6月30日まで、または、納期限までにあらかじめ申請が必要です。