新型コロナウイルスの拡大により、人々の生活や営業にも大きな影響ができてきています。
南大阪法律事務所では、皆さまの生活や営業に対するさまざまな支援制度ついて、Q&A形式でまとめさせていただきました。ご参考にしてください。
なお、各支援制度の利用条件や内容などは、今後変更となる可能性があります。当ホームページでも可能な限り随時更新していきますが、政府や各種機関の発表などのご確認をお願い致します。
また、新型コロナウイルスに関する労働問題については、「新型コロナウイルスに関する労働相談」をご覧ください。
厚生労働省は、生活保護利用者が定額給付金を受け取っても、収入認定しないと通知していますので、定額給付金を受け取っても、生活保護費が減額されることはありません。
申請方法は、①市区町村から送られてきた申請書に必要事項を記載する郵送申請方式、②マイナンバーカードを使ったオンライン申請方式があります。
まず、①郵送申請方式では、本人確認書類(運転免許証や健康保険証の写しなど)と振込先口座の確認書類(通帳の写しなど)が必要です。
https://kyufukin.soumu.go.jp/ja-JP/apply/
②オンライン申請方式では、振込先口座の確認書類が必要です。
なお、受付開始から3ヶ月以内に申請をしなければ、定額給付金は給付されず辞退したこととなりますので、ご注意ください。
たとえば、裁判所からDV防止法に基づく保護命令が出されている方や、DV被害の相談をしている方(たとえば、婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されている方、市区町村・福祉事務所による「確認書」が発行されている方、DV被害者支援業務を行っている民間支援団体の「確認書」が発行されている方)など、DV被害を受けて自宅から避難している方は、今お住まいの市区町村に申出書を提出することで、特別定額給付金を受け取ることができます。
これは1人あたり10万円が給付される特別定額給付金とは別の制度ですので、特別定額給付金に加えて、子育て世帯向け臨時特別給付金を受け取ることができます。
ただし、公務員の方は、所属庁(勤務先)から申請書が配布されますので、支給対象者であることの証明をしてもらい申請する必要があります。
①緊急小口資金制度は、新型コロナウイルスの影響によって収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯の方(主に休業した方など)が、無利子で借り入れをすることができる制度です。
申込先 社会福祉協議会または労働金庫
貸付額 20万円以内
据置期間 1年以内
償還期限 2年以内
保証人 不要
②総合支援資金制度は、新型コロナウイルスの影響によって収入の減少や失業等により日常生活の維持が困難となっている世帯の方(主に失業した方など)が、無利子で借り入れをすることができる制度です。
申込先 社会福祉協議会
貸付額 単身世帯 月15万円以内(原則として3ヶ月以内)
複数世帯 月20万円以内(原則として3ヶ月以内)
据置期間 1年以内
償還期間 10年以内
保証人 不要
ただし、緊急小口資金と総合支援資金の両方を同時に利用することはできませんので、ご注意ください。
申請先は、市区町村の自立相談支援機関です。原則として、3ヶ月の家賃、最大で9ヶ月の家賃が支給されます。
失業して収入がなくなった場合以外でも、たとえば、これまで週5日の仕事が2、3日になり収入が減少した場合でも、収入が基準額以下であれば利用することができます。収入基準額は地域によって異なりますが、大阪市に居住する方の収入基準額は、以下のとおりです。
https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000501083.html
単身世帯 84,000円+家賃額(上限40,000円)
2人世帯 130,000円+家賃額(上限48,000円)
3人世帯 172,000円+家賃額(上限52,000円)
4人世帯 214,000円+家賃額(上限52,000円)
https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000501083.html
単身世帯 40,000円
2人世帯 48,000円
3人世帯以上 52,000円
新型コロナウイルスの影響により光熱費の支払が困難な方は、社会福祉協議会に相談をしたうえで、支払の猶予を申請してください。
減免対象であったにもかかわらず、すでに国民健康保険料を支払ってしまった場合でも、事前に減免申請をできなかったやむを得ない理由があれば、さかのぼって減免してもらえる場合もあります。
2020年4月1日から、新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置が実施されており、以下のとおり、従来の制度よりも補償の範囲が広く、利用しやすいものとなっています。
また、厚生労働省は、2020年6月12日に、特例期間の延長、助成額の上限額の引上げや助成率の拡充などを行いましたので、より補償の範囲が広がりました。
従来の雇用調整助成金 |
新型コロナウイルスの特例 |
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制度内容 |
経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主への助成 |
新型コロナウイルスの影響に伴う経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主への助成 |
生産指標 |
3ヶ月で10%以上低下 |
前年同月比で5%以上低下 |
対象者 |
雇用保険の被保険者に限る |
雇用保険の被保険者でない労働者(雇用期間6ヶ月未満)も対象。 |
助成率 |
大企業 1/2 |
大企業 2/3 |
計画届 |
事前提出が必要 |
事後の提出も可能 |
クーリング期間 |
1年のクーリング期間あり |
クーリング期間なし |
支給日数 |
1年100日、3年150日 |
同左。ただし、特例期間中(2020.4.1~ 6.30)は、別に支給を受けることができる。 |
休業 |
一斉休業を対象 |
要件を緩和 |
* 中小企業とは、資本金や従業員数が、以下の要件に該当する企業のことです。
小売業(飲食店を含む): 資本金5000万円以下 または従業員50人以下
サービス業: 資本金5000万円以下 または従業員100人以下
卸売業: 資本金1億円以下 または従業員100人以下
その他の業種: 資本金3億円以下 または従業員300人以下
また、事業主が労働者を解雇や雇止め等しない場合には、労働者に支払った休業手当のうち、大企業であれば4分の3、中小企業であれば10分の10が助成されます。従前は、対象労働者1人につき1日あたり、8,330円の上限がありましたが、厚生労働省は、2020年6月12日に、企業規模を問わず上限額を15,000円に引き上げると発表しました。
ただし、ここでいう有給の休暇とは、労働基準法の年次有給休暇以外の休暇のことですので、年次有給休暇を取得した場合には、助成金が給付されません。
また、子どもの世話をする保護者は、両親だけではなく、祖父母や他の親族なども含みます。子どもを現に監護していれば、助成金の給付の対象となります。
ただし、現時点では、対象労働者1人につき1日あたり、8,330円が上限となっています。それを上回る部分は事業主が負担しなければなりません。
株式会社や有限会社などの法人には200万円、個人事業主には100万円を上限に前年の売上からの減少分が給付されます。
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
電子申請することが難しいときには、申請サポート会場で申請することができます(要予約)。
具体的には、①新型コロナウイルスの影響により、2020(令和2)年2月以降の1ヶ月以上の期間に、収入が前年同期に比べて20%以上減少しており、一時に納税することが困難な方は、納税が1年案猶予されます。延滞税もかかりません。
2020(令和2)年6月30日まで、または、納期限までにあらかじめ申請が必要です。
Q1:【特別定額給付金】
政府は特別定額給付金の給付を発表しましたが、誰にいくら給付されるのですか。
A1:2020(令和2)年4月27日時点で、住民基本台帳に記録されている方に対して、1人10万円が給付されます。
定額給付金は、世帯主にまとめて世帯の人数分が給付されます。
また、定額給付金は、住民基本台帳に記録されている外国人にも給付されます。