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Q5:【特別定額給付金】
夫からのDV(ドメスティックバイオレンス)を受けて、自宅から避難しているのですが、特別定額給付金を受け取ることができますか。

A5:特別定額給付金は、世帯主にまとめて給付されるのですが、DVの被害を受けて、自宅から避難している方でも、特別定額給付金を受け取ることができる場合もあります。

たとえば、裁判所からDV防止法に基づく保護命令が出されている方や、DV被害の相談をしている方(たとえば、婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されている方、市区町村・福祉事務所による「確認書」が発行されている方、DV被害者支援業務を行っている民間支援団体の「確認書」が発行されている方)など、DV被害を受けて自宅から避難している方は、今お住まいの市区町村に申出書を提出することで、特別定額給付金を受け取ることができます。