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2024年 3月15日 : 南大阪法律事務所 弁護士:西川 大史

2024年4月から相続登記が義務化されます

相続登記の義務化

 不動産登記法の改正により、2024(令和6)年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。

 相続登記がなされないことにより、登記簿を見ても所有者が不明の土地が全国で増加し、周辺の環境悪化などの社会問題になっていました。そのため、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。

相続登記の義務化

相続登記の義務化の内容

 相続によって土地や建物を取得した相続人は、所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

 また、相続人間での遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

過料が適用されることも

 正当な理由(相続人が極めて多数で、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど)がなく相続登記を申請しなければ、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象ともなります。なお、2024(令和6)年4月1日より以前に相続が開始している場合には3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。2027(令和9)年3月31日までに正当な理由なく相続登記を申請しなければ、10万円以下の過料の適用対象ともなります。

相続登記をはじめ不動産の名義変更の登記手続

相続登記はお早めに

 2024(令和6)年4月から相続登記の申請が義務化されますので、お早めに相続登記の申請をしてください。

 当事務所でも、相続登記をはじめ不動産の名義変更の登記手続のご依頼を受けています。相続登記の申請には戸籍謄本などの書類の収集や遺産分割協議書の作成など複雑な場合もあります。また、相続人間での感情の対立が激しく遺産分割協議がまとまらず、当事者間での円満な解決が困難なこともあるでしょう。相続登記や遺産分割協議でお困りの方は南大阪法律事務所までご相談ください。

南大阪法律事務所 弁護士:西川 大史