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事例掲載日:2020年 4月9日

Q 8:新型コロナウイルスに感染 傷病手当金や労災給付の申請をすることはできるの?

質問・概要

新型コロナウイルスに感染してしまい、会社を休まざるを得なくなりました。
その間の給料は支払ってもらえないとしても、傷病手当金や労災給付を申請することはできないのでしょうか。

解答・対応

業務外の原因による病気やケガの療養のために休業した場合には、平均賃金の3分の2に相当する傷病手当金を申請することができます。具体的には、連続する3日間を含む4日以上仕事ができず、かつ、会社から休業期間の給料支払われていないことが要件となっています。

新型コロナウイルスに感染したとき、または感染が疑われて、4日以上仕事ができず給料が支払われていない場合には、傷病手当金を申請することができます。

 

また、業務中や通勤途中で新型コロナウイルスに感染したことが証明できれば、労災が認定されます。

厚生労働省労働基準局補償課長「新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて」(基補発 0428 第1号 令和2年4月 28 日)によれば、①医療従事者は、業務外で感染したことが明らかである場合を除いて、原則として労災保険給付の対象となる、②医療従事者以外の労働者も、感染経路が特定されていなくても、感染リスクが相対的に高い労働環境で仕事をしていたとき(たとえば、複数の感染者が確認された職場や、顧客との近接や接触の機会が多い職場など)には、業務により感染した蓋然性が高いという解釈を示しています。

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