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事例掲載日:2020年 4月9日

Q 9:新型コロナウイルスへの感染を疑われて自宅待機 賃金(給料)・休業手当を請求できるの?

質問・概要

会社から新型コロナウイルスに感染しているのではないかと疑われて、自宅待機を命じられました。給料や休業手当は支払ってもらえないのでしょうか。

解答・対応

会社に対する賃金や休業手当の請求についての基本的な考え方は、Q1解答 のとおりです。

具体的な症状・発生地への渡航歴・感染症患者との濃厚接触歴などから、新型コロナウイルスに感染していると疑うだけの正当な理由がある場合には、感染症の患者とみなされ、就業が制限されます(感染症法8条2項、18条)。

そのため、感染症患者とみなされた場合には、会社に対して、賃金請求、休業手当いずれの請求もすることができないでしょう。

しかし、会社が自主的な判断で、新型コロナウイルスに感染しているのではないかと判断して自宅待機を命じたのであれば、会社の不可抗力とはいえないので、会社に対して、少なくとも平均賃金の60%以上の休業手当を請求することができるでしょう。

厚生労働省も、「発熱などの症状があることのみをもって一律に労働者に休んでいただく措置をとる場合のように、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。」と回答しています(厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」)。

なお、会社が、医師や保健所などの判断を仰ぐことなく感染を疑い休業を命じた場合や、新型コロナウイルスに感染していると判断するだけの合理的な理由がなかった場合には、100%の賃金を請求できる可能性もあるでしょう。

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