離婚問題 事例掲載日:2020年 10月12日 親の援助で購入したマイホーム 離婚の財産分与の対象になるの? 質問・概要 結婚後、私の両親から援助を受けて、私の単独名義でマイホームを買いました。離婚のときには、この家も財産分与の対象になるのでしょうか。 解答・対応 結婚してから夫婦が共同で築き上げた財産は、離婚するときにそれを財産分与として分けることになります。 結婚後に購入したマイホームも財産分与の対象となるのが原則です。しかし、マイホームの購入代金が全額親からの援助である場合には、夫婦が共同して財産を築き上げたものではないとして、財産分与の対象とならないことが多いです。 また、マイホームの購入代金の一部が親からの援助である場合には、親からの援助額を差し引いた不動産の評価額を財産分与の対象として分けることとなります。 たとえば、3000万円のマイホームを購入するにあたって、親から2000万円の援助を受けて、残りの1000万円を夫婦で準備したというケースでは、離婚時に不動産の評価が3000万円あったならば、親から援助を受けた2000万円を差し引いた1000万円分について財産分与することとなります。 離婚のときの財産分与についての考え方は複雑です。離婚、財産分与でお悩みの方は、南大阪法律事務所にご相談ください。 南大阪法律事務所 —《 その他の法律相談事例 》— 行方不明の夫 離婚できるの? 離婚問題の事例一覧 夫の退職金 離婚の財産分与の対象になるの?
質問・概要
結婚後、私の両親から援助を受けて、私の単独名義でマイホームを買いました。離婚のときには、この家も財産分与の対象になるのでしょうか。
解答・対応
結婚してから夫婦が共同で築き上げた財産は、離婚するときにそれを財産分与として分けることになります。
結婚後に購入したマイホームも財産分与の対象となるのが原則です。しかし、マイホームの購入代金が全額親からの援助である場合には、夫婦が共同して財産を築き上げたものではないとして、財産分与の対象とならないことが多いです。
また、マイホームの購入代金の一部が親からの援助である場合には、親からの援助額を差し引いた不動産の評価額を財産分与の対象として分けることとなります。
たとえば、3000万円のマイホームを購入するにあたって、親から2000万円の援助を受けて、残りの1000万円を夫婦で準備したというケースでは、離婚時に不動産の評価が3000万円あったならば、親から援助を受けた2000万円を差し引いた1000万円分について財産分与することとなります。
離婚のときの財産分与についての考え方は複雑です。離婚、財産分与でお悩みの方は、南大阪法律事務所にご相談ください。
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