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事例掲載日:2020年 10月19日

夫の退職金 離婚の財産分与の対象になるの?

質問・概要

夫との離婚を検討しており、別居を開始しました。
先日、夫が定年退職して退職金を受け取ったのですが、これは財産分与の対象になるのでしょうか。

夫の退職金 離婚の財産分与の対象になるの?

解答・対応

財産分与は、結婚してから別居時までに夫婦で協力して築き上げた財産を分けるという制度です。
すでに会社を退職して退職金を受け取っており手元に残っている場合には、ほかの財産と同じように、財産分与の対象となります。

ただし、退職金は、長年勤務したことへの功労に対して支払われるものですので、退職金全額が財産分与の対象となるというわけではありません。通常は、会社に在職していた期間のうち同居期間の割合を計算して、その割合に応じて財産分与することになります。

たとえば、会社に40年間勤務して2000万円の退職金が支給された場合、そのうち30年間が同居期間であったならば、同居期間の割合(30/40)として1500万円が財産分与の対象となるわけです。

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