離婚問題 事例掲載日:2020年 11月4日 オーバーローンの自宅 財産分与の対象になるの? 質問・概要 夫との離婚を検討しています。夫名義の自宅があるのですが、不動産の評価を上回る住宅ローンがまだ残っており、オーバーローンになっています。夫と離婚する場合、オーバーローンの自宅はどうなるのでしょうか。 解答・対応 婚姻期間中に自宅を購入した場合、自宅も財産分与の対象となります。しかし、自宅がオーバーローンの場合には、自宅を売却しても、売却代金はすべて住宅ローンの債権者への弁済に充てられることとなり、手元にお金が残りません。そのため、オーバーローンの自宅は経済的価値がないものとして、財産分与としてお金のやり取りをしないことが一般的です。 なお、オーバーローンの自宅が財産分与の対象とならないとしても、住宅ローンは残りますので、引き続き、住宅ローンの契約者と保証人は返済しなければなりません。 また、自宅以外に預貯金や株式等の財産がある場合には、資産の合計額から、住宅ローンの債務額を差し引いた金額を財産分与するのが一般的です。 オーバーローンの自宅がある場合の離婚は非常に複雑ですので、南大阪法律事務所にご相談ください。 南大阪法律事務所 —《 その他の法律相談事例 》— 夫が将来受け取る退職金 離婚の財産分与の対象になるの? 離婚問題の事例一覧 夫名義のオーバーローンの自宅 離婚後も住み続けることはできるの?
質問・概要
夫との離婚を検討しています。夫名義の自宅があるのですが、不動産の評価を上回る住宅ローンがまだ残っており、オーバーローンになっています。
夫と離婚する場合、オーバーローンの自宅はどうなるのでしょうか。
解答・対応
婚姻期間中に自宅を購入した場合、自宅も財産分与の対象となります。しかし、自宅がオーバーローンの場合には、自宅を売却しても、売却代金はすべて住宅ローンの債権者への弁済に充てられることとなり、手元にお金が残りません。そのため、オーバーローンの自宅は経済的価値がないものとして、財産分与としてお金のやり取りをしないことが一般的です。
なお、オーバーローンの自宅が財産分与の対象とならないとしても、住宅ローンは残りますので、引き続き、住宅ローンの契約者と保証人は返済しなければなりません。
また、自宅以外に預貯金や株式等の財産がある場合には、資産の合計額から、住宅ローンの債務額を差し引いた金額を財産分与するのが一般的です。
オーバーローンの自宅がある場合の離婚は非常に複雑ですので、南大阪法律事務所にご相談ください。
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