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事例掲載日:2020年 11月4日

オーバーローンの自宅 財産分与の対象になるの?

質問・概要

夫との離婚を検討しています。夫名義の自宅があるのですが、不動産の評価を上回る住宅ローンがまだ残っており、オーバーローンになっています。
夫と離婚する場合、オーバーローンの自宅はどうなるのでしょうか。

夫と離婚する場合、オーバーローンの自宅はどうなるのでしょうか

解答・対応

婚姻期間中に自宅を購入した場合、自宅も財産分与の対象となります。しかし、自宅がオーバーローンの場合には、自宅を売却しても、売却代金はすべて住宅ローンの債権者への弁済に充てられることとなり、手元にお金が残りません。そのため、オーバーローンの自宅は経済的価値がないものとして、財産分与としてお金のやり取りをしないことが一般的です。

なお、オーバーローンの自宅が財産分与の対象とならないとしても、住宅ローンは残りますので、引き続き、住宅ローンの契約者と保証人は返済しなければなりません。

また、自宅以外に預貯金や株式等の財産がある場合には、資産の合計額から、住宅ローンの債務額を差し引いた金額を財産分与するのが一般的です。

オーバーローンの自宅がある場合の離婚は非常に複雑ですので、南大阪法律事務所にご相談ください。

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