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事例掲載日:2019年 10月15日

子どもの親権を譲りたくない

質問・概要

離婚しても、子どもの親権は絶対に譲りたくありません。引き続き子育てをしていきたいのですが。

離婚しても、子どもの親権は絶対に譲りたくありません。引き続き子育てをしていきたいのですが。

解答・対応

未成年の子どもがいる場合には、離婚のときに父母のどちらが親権者となるかを決めなければなりません。

夫婦間の話し合いや家事調停でまとまらないときには、家庭裁判所が離婚訴訟において、子どもの福祉の観点から、父母どちらが親権者にふさわしいかを判断することになります。

子どもの年齢、子どもの意思、父母それぞれの生活状況・経済状況、実家の協力や支援体制などを踏まえて裁判所が判断することになりますので、これらの事情を具体的に主張立証していく必要があります。

なお、一般論ではありますが、離婚後は、母親が子どもの親権者となって、子どもを引き取るケースが多いです。特に、子どもがまだ幼い場合には、母親が親権者に指定されることが多いです。

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