離婚問題 事例掲載日:2019年 10月28日 養育費の増額・減額は可能? 質問・概要 養育費を一度定めると、養育費の増額・減額を求めることはできないのでしょうか? 解答・対応 養育費の金額について合意した場合や、裁判所が養育費の金額を定めた場合であっても、その後の事情によっては、養育費の増額や減額を求めることができることもあります。 相手が養育費の増額・原告に合意してくれれば、養育費の額は変更されますが、相手が合意してくれない場合には、家庭裁判所の調停や審判を求めることになります。 養育費の増額が認められる場合としては、子どもの進学によって教育費が増加した場合、子どもが重たい病気やケガなどで高額の医療費が必要となった場合、相手の収入が大幅に増加した場合などです。他方で、養育費の減額が認められる場合としては、収入が大幅に減少した場合などです。 なお、養育費の金額は、当事者双方で合意して決めたものですので、簡単に増額・減額をすることはできません。いったん合意した養育費の金額がいわゆる相場よりも高かった・低かったとしてもそれだけで減額・増額の理由にはなりにくいので、養育費を取り決めるには細心の注意が必要です。 南大阪法律事務所 —《 その他の法律相談事例 》— 子どもの養育費、いくら?いつまで? 離婚問題の事例一覧 別居中の生活費、夫に支払ってもらいたい。
質問・概要
養育費を一度定めると、養育費の増額・減額を求めることはできないのでしょうか?
解答・対応
養育費の金額について合意した場合や、裁判所が養育費の金額を定めた場合であっても、その後の事情によっては、養育費の増額や減額を求めることができることもあります。
相手が養育費の増額・原告に合意してくれれば、養育費の額は変更されますが、相手が合意してくれない場合には、家庭裁判所の調停や審判を求めることになります。
養育費の増額が認められる場合としては、子どもの進学によって教育費が増加した場合、子どもが重たい病気やケガなどで高額の医療費が必要となった場合、相手の収入が大幅に増加した場合などです。他方で、養育費の減額が認められる場合としては、収入が大幅に減少した場合などです。
なお、養育費の金額は、当事者双方で合意して決めたものですので、簡単に増額・減額をすることはできません。いったん合意した養育費の金額がいわゆる相場よりも高かった・低かったとしてもそれだけで減額・増額の理由にはなりにくいので、養育費を取り決めるには細心の注意が必要です。
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