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事例掲載日:2021年 3月8日

相続の割合 遺産はどのような割合で相続人に分配されるのか?

質問・概要

先日、夫が亡くなりました。夫には、遺産として、預貯金が1000万円あります。私たち夫婦には子どもはいません。夫の両親はすでに亡くなっていますが、夫には妹がいます。

夫の妹も相続人であると聞いたのですが、私はいくら相続することになるのでしょうか。

相続の割合 遺産はどのような割合で相続人に分配されるのか?

解答・対応

被相続人(亡くなった方)の配偶者(夫・妻)は、常に相続人です(民法890条)。被相続人に子どもがいない場合、被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)がすでに亡くなっている場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります(民法889条1項)。そのため、ご相談のケースでは、妻と妹が相続人になります。

次に、配偶者の相続の割合ですが、

  1. 子どもと一緒に相続する場合には、遺産の2分の1
  2. 直系尊属(父母や祖父母)と一緒に相続する場合には、遺産の3分の2
  3. 兄弟姉妹と一緒に相続する場合には、遺産の4分の3
  4. ほかに相続人がおらず、配偶者のみが相続する場合には、遺産のすべて

を相続することになります。

ご相談のケースでは、それぞれの法定相続分の割合は、妻が遺産の4分の3、妹が遺産の4分の1となりますので、預貯金1000万円のうち750万円を妻が相続し、250万円を妹が相続することになります。

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