相続問題 事例掲載日:2021年 3月8日 相続の割合 遺産はどのような割合で相続人に分配されるのか? 質問・概要 先日、夫が亡くなりました。夫には、遺産として、預貯金が1000万円あります。私たち夫婦には子どもはいません。夫の両親はすでに亡くなっていますが、夫には妹がいます。 夫の妹も相続人であると聞いたのですが、私はいくら相続することになるのでしょうか。 解答・対応 被相続人(亡くなった方)の配偶者(夫・妻)は、常に相続人です(民法890条)。被相続人に子どもがいない場合、被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)がすでに亡くなっている場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります(民法889条1項)。そのため、ご相談のケースでは、妻と妹が相続人になります。 次に、配偶者の相続の割合ですが、 子どもと一緒に相続する場合には、遺産の2分の1 直系尊属(父母や祖父母)と一緒に相続する場合には、遺産の3分の2 兄弟姉妹と一緒に相続する場合には、遺産の4分の3 ほかに相続人がおらず、配偶者のみが相続する場合には、遺産のすべて を相続することになります。 ご相談のケースでは、それぞれの法定相続分の割合は、妻が遺産の4分の3、妹が遺産の4分の1となりますので、預貯金1000万円のうち750万円を妻が相続し、250万円を妹が相続することになります。 南大阪法律事務所 —《 その他の法律相談事例 》— 相続人の範囲 孫は相続人になることができるのか? 相続問題の事例一覧 相続人の廃除 暴力をふるう長男に相続させたくない
質問・概要
先日、夫が亡くなりました。夫には、遺産として、預貯金が1000万円あります。私たち夫婦には子どもはいません。夫の両親はすでに亡くなっていますが、夫には妹がいます。
夫の妹も相続人であると聞いたのですが、私はいくら相続することになるのでしょうか。
解答・対応
被相続人(亡くなった方)の配偶者(夫・妻)は、常に相続人です(民法890条)。被相続人に子どもがいない場合、被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)がすでに亡くなっている場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります(民法889条1項)。そのため、ご相談のケースでは、妻と妹が相続人になります。
次に、配偶者の相続の割合ですが、
を相続することになります。
ご相談のケースでは、それぞれの法定相続分の割合は、妻が遺産の4分の3、妹が遺産の4分の1となりますので、預貯金1000万円のうち750万円を妻が相続し、250万円を妹が相続することになります。
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