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事例掲載日:2021年 3月22日

特別受益 生前贈与があった場合の相続分は?

質問・概要

先日母が亡くなりました。私の兄は、自営業者で、生前、亡父や亡母から開業資金などを援助してもらっていました。一方で、サラリーマンの私には、何の援助もありませんでした。

私と兄の相続する遺産が同じというのは納得いきません。

特別受益 生前贈与があった場合の相続分は?

解答・対応

被相続人(亡くなった人)が、生前に、特定の相続人にだけ財産を贈与していたような場合でも、法定相続分どおりの遺産分割をしなければならないということになれば、相続人の間で不公平な結果が生じます。
民法は、相続人の間での公平を実現するために、特別受益という制度を定めており(民法903条)、被相続人から遺言により遺贈を受けていた場合などには、それを考慮して遺産分割協議がされることになります。

特別受益がある場合の相続分の計算としては、被相続人の遺産総額に特別受益分を加えて、各相続人の法定相続分に基づいて分けて、さらに特別受益分を差し引くということです。

たとえば、被相続人の遺産総額が3000万円で、兄が被相続人から生前に1000万円の贈与を受けていたという場合には、兄の相続分は1000万円、弟の相続分は2000万円となります。

(遺産総額3000万円+特別受益1000万円)×1/2(相続分)‐特別受益1000万円=1000万円)

生前贈与が特別受益にあたるのか、特別受益にあたる場合の相続分の計算などは非常に複雑ですので、お困りの方は南大阪法律事務所までご相談ください。

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