相続問題 事例掲載日:2021年 4月26日 配偶者短期居住権 夫が亡くなった後も、夫名義の家にしばらく住みたい 質問・概要 先日、夫が亡くなりました。夫の相続人は妻である私と、息子だけです。夫の遺産としては、自宅と預貯金があります。 私は、引き続き、夫名義の自宅に住みたいのですが、住み続けることはできますか。 解答・対応 まず、夫名義の自宅に住むためには、自宅を相続するという方法や、配偶者居住権を取得するという方法があります。 さらには、自宅を相続できない場合や配偶者居住権を取得できない場合であっても、配偶者短期居住権という制度があります。 この制度は、2020年4月1日以降の相続についての制度なのですが、①相続開始から6ヶ月間、あるいは遺産分割協議が成立するまで、または、②不動産を遺言などで取得した人からの申し入れがあった日から6ヶ月間は、自宅に住み続けることができるというものです。この期間は、他の相続人が反対したとしても、無償で自宅に居住することができます。 南大阪法律事務所 —《 その他の法律相談事例 》— 配偶者居住権 夫が亡くなった後も、夫名義の家に住み続けたい 相続問題の事例一覧 生前の夫婦間での自宅の贈与は優遇される?
質問・概要
先日、夫が亡くなりました。夫の相続人は妻である私と、息子だけです。夫の遺産としては、自宅と預貯金があります。
私は、引き続き、夫名義の自宅に住みたいのですが、住み続けることはできますか。
解答・対応
まず、夫名義の自宅に住むためには、自宅を相続するという方法や、配偶者居住権を取得するという方法があります。
さらには、自宅を相続できない場合や配偶者居住権を取得できない場合であっても、配偶者短期居住権という制度があります。
この制度は、2020年4月1日以降の相続についての制度なのですが、①相続開始から6ヶ月間、あるいは遺産分割協議が成立するまで、または、②不動産を遺言などで取得した人からの申し入れがあった日から6ヶ月間は、自宅に住み続けることができるというものです。この期間は、他の相続人が反対したとしても、無償で自宅に居住することができます。
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