相続問題 事例掲載日:2019年 5月3日 半年前に亡くなった父。今になって父の借金が発覚! 質問・概要 父が亡くなったのは、今から半年前のことです。父には何も遺産がなかったので、私も特別な手続きはしませんでした。父に多額の借金があったことがわかったのは、つい最近のことです。 今からでも、相続放棄をすることはできますか? 解答・対応 相続放棄の手続きは相続の開始があったことを知った時から、3ケ月以内にしなければなりません。 ただし、最高裁判所の判例には、故人の相続財産が全く存在しないと信じ、このように信じることに相当な理由がある場合は、3ヶ月以内という期間について、相続人が相続財産の存在を認識した時あるいは認識し得た時から起算すべきである。 としたものがあります。 相談者の場合も、今からでも相続放棄が認められる余地があると言えます。このような場合は、一度、弁護士にご相談ください。 南大阪法律事務所 —《 その他の法律相談事例 》— 亡くなった父親に多くの借金が。相続放棄すべきでしょうか? 相続問題の事例一覧 遺産分割後に借金が判明 相続放棄できる?
質問・概要
父が亡くなったのは、今から半年前のことです。父には何も遺産がなかったので、私も特別な手続きはしませんでした。父に多額の借金があったことがわかったのは、つい最近のことです。
今からでも、相続放棄をすることはできますか?
解答・対応
相続放棄の手続きは相続の開始があったことを知った時から、3ケ月以内にしなければなりません。
ただし、最高裁判所の判例には、故人の相続財産が全く存在しないと信じ、このように信じることに相当な理由がある場合は、3ヶ月以内という期間について、相続人が相続財産の存在を認識した時あるいは認識し得た時から起算すべきである。
としたものがあります。 相談者の場合も、今からでも相続放棄が認められる余地があると言えます。このような場合は、一度、弁護士にご相談ください。
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